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サービス残業の証拠としてのタイムカードの扱い
- サービス残業の証拠としてタイムカードの扱いはどうなるのか?
- タイムカードの打刻は残業代の証拠になるのか疑問がある。
- タイムカードはサービス残業の証拠として使えるのか疑問があります。
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質問者が選んだベストアンサー
〉自分で記録したものということは、個人で用意したようなノートでも構わないのでしょうか? 構いません。 〉出勤、休憩、退勤の時間やその他労働内容などをメモして残しておけば良いと捉えて大丈夫ですか? 大丈夫です。 〉警告書は、残業の発生理由や、今後残業撲滅に対してどう取り組んでいくかなどを書かされます。ただ、「サービス残業は何があってもするな」と矛盾するような文面を共有部に掲示してあったりします。残業をつけていけば、書面で警告され、残業をつけなければそれはサービス残業なわけで・・・。 この警告書だけでは違法性を裏付ける証拠にはならないですかね。でも、自分で記録したもので十分です。なお。残業は基本的には会社の方が命令するものです。「サービス残業は何があってもするな」と言うなら、「残業はしない」ことにしたら良いと思います。会社から「どうしても残業して欲しい」と命令されたら同意して残業をするのが基本です。
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- hisa34
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自分で記録したものでも“証拠”に採用されます。この自分の“出勤簿”で残業代を請求できます。 〉しかしながら、残業時間が多いと会社から警告書で圧力をかけられるため どんな「警告書」ですか。書面にするのは“愚の骨頂”です。na-san33さん達には会社の違法行為を裏付ける有力な証拠です。コピーするか写真に撮っておいてください。 これで請求しても残業代が支払われないときに所轄の労働基準監督署に「申告」できる準備ができたことになります。
お礼
回答ありがとうございます。 自分で記録したものということは、個人で用意したようなノートでも構わないのでしょうか? 出勤、休憩、退勤の時間やその他労働内容などをメモして残しておけば良いと捉えて大丈夫ですか? 警告書は、残業の発生理由や、今後残業撲滅に対してどう取り組んでいくかなどを書かされます。 ただ、「サービス残業は何があってもするな」と矛盾するような文面を共有部に掲示してあったりします。 残業をつけていけば、書面で警告され、残業をつけなければそれはサービス残業なわけで・・・。 何とかして、少しでも残業代をしっかりと受け取れるようにしていきたいです。
お礼
丁寧な回答、アドバイスありがとうございます。 サービス業に従事しているため労働時間のことは曖昧なところが非常に多く困っています。 自分にとっても良い方向へといけるように努力していきます。