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労基法と不当解雇に関して

良く会社から『即日解雇』と言うのをインターネットや新聞やニュースなどで見たり聞きたりします。 労基法によると労働者側はもちろん労働者を雇う経営者側にも労基法で定められている禁止事項があります。簡単に言えば労働者側も経営者側の働く以上にルールがあるわけです。即解雇になれば、最悪、長い年月を要する民事裁判になり、裁判官が『解雇権濫用法理』解雇無効の判決出れば労働者側は労働契約法第60条の『解雇無効の救済』と言う法律が使えます。それに解雇無効となれば、普通は仕事に復帰します。 しかし、現状は、即解雇された労働者側より、即解雇した使用者側の方が有利なように進むような気がします。要は労働者を使い捨てのような扱いをして『即解雇』、民事裁判で判決が出ても『現職復帰』は難しいとされています。 では、日本国憲法や労基法は何のためにあるのか分かりません。 憲法では『人は最低限営む権利を要する』 では、権利とは何か? 『人としての権利』『生活をする権利』『働く権利』いろいろかんがえられますが・・・。 当然ながら、働いて賃金を貰う。働かない人には賃金は無い。 あたり前の話ですが。 日本は法治国家のもと労基法と言う法律があります。 悪い事をした総理大臣でも平等に裁かれる裁判というものの。経営者の考え1つで、訳のわからないまま即解雇された労働者はどうしたらいいものかわかりません。 もし不当解雇(解雇撤回)裁判で労働者側が勝訴して、現職復帰できなければ、長い年月会社で働いて来た意味があるのか?と思います。 上記の裁判で、労働者側が現職復帰ができなければ、事実上会社側の『勝ち』のような気がします。労働者側は、若ければ転職も上手くでしょう。しかし、会社に10年、20年、30年いた中堅、ベテランと呼ばれる労働者が、簡単に転職といわれても、正直かなり難しいのではないでしょうか?仕事をしないものは収入はありません。 死活問題です。 もしこの使用者側の屁理屈が通るとすると、即解雇となり、裁判で勝訴しても、復帰が難しいので、慰謝料もでないので、終りとなる。 その後、無一文となった、労働者側が転職を決意して、次に就職して数年後また解雇、その次も数年働いてまたまた解雇、運の悪い労働者は一生、正社員として、真っ当な安定収入を得て生活ができなくなります。 ネット、新聞、ニュース、雑誌などの弁護士や専門家によると、 『不当解雇は解決できる』と言う掲載があります。 これはお金で解決できるという事ですかね? 中には、現職復帰されている方々も存在します。 でも、経営者側にお金が泣けれは、強制執行ができる、しかし『暖簾(のれん)に腕押し』の場合が多い・・・・。 コレでは、何がなんだか?何かわかりません。 それに不当解雇は普通民事裁判で裁かれますので、罰則や罰金、刑務所、逮捕などはありません。使用者側がいくら労基法違反でも、怖いものが無いわけです。 不当解雇は不当でも、即解雇された労働者側も悪いのか? 労基法が使えないのであれば、労働者側が悪いような気がします。 裁判で勝訴しても、労基法は存在しても使えないのか? 民事裁判での判決は、守らなくても問題ないのか? と言うことが、答えではないのでしょうか? 不思議です。 どなたか、私の疑問に解決策をどんな小さなことでもいいですので、アドバイスをください。よろしくお願いします。

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  • web2525
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回答No.1

使用者は労働者を解雇する権利を有する 解雇には普通解雇と懲戒解雇があり、ともに決まった手続きを踏んで解雇する場合は、たとえそれが即日解雇であっても不当解雇には当たらない。 解雇する側、される側どちらが悪いと言うことも無く、解雇するのに解雇理由は特に必要ない(同様に辞職する場合も理由は必要ない、ともに労基法には規定されてません)   不当解雇であるかどうかの判定は第三者的な立場の労働基準監督署・法廷での判決で判断される。 法廷で定められた賠償金・保証金の支払いを行わない場合は、支払い請求を求めて告訴を起こすことも可能この告訴は負けることはほとんどありません。 労基法違反にも懲役・罰金の罰則は有ります、怖いものが無いと言うわけでもない。 裁判で勝訴し職場復帰したとしても、本人はもちろん居づらいだろうし、使用者が正当な手続きで解雇宣告することも可能、極論を言うと復帰当日に解雇宣告、一か月分の賃金の支払いを行えば即日解雇を行っても不当解雇には当たりません。

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