• 締切済み

書類の事実を認め、それに署名して証拠にでるか有効か。

残業していてタイムカードも押しています。 でもいつも残業代ないです。 裁判で会社側がタイムカードは押しているが、 お前は本当に残業する必要があったのかと言ってきました。 づっとサービス残業代を払ってもらっていません。 一緒に働いていた人に証人になってもらいたいです。 『私はこういう理由で残業していました。』という用紙に 同意して証人として証明してもらえる場合は署名捺印してください。 という書類にサインしてもらって、それを裁判官に渡すと効果はあるでしょうか。 辞めたパートの人とか、バイトの人に署名してもらって 弁護士を通して裁判官に渡したら分かってもらえるでしょうか。 証拠として効果はありますか。 労働審判で3回で審判が下されます。

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

端的に言えば、ご質問者が画一的に用意した書面に署名捺印してもらってもほぼ意味がありません。 裁判所が知りたいのは、ご質問者が正当な残業をしていた根拠となる具体的な事実です。元同僚に書面を書いてもらうのであれば、いわゆる「陳述書」として、それぞれの同僚が実際にどのような事実を体験し、見聞きした上で、見聞してきた事実(例えば、上司とご質問者の会話とか、当時実際にしていた仕事の具体的内容など)に基づけば、ご質問者の残業が正当なものだと思いますという書面にする必要があります。 また、通常、陳述書を提出した場合は、必要があれば裁判所に出頭して証言(労働審判なので正式には証言ではないですが)する必要があります)。 こういった裁判所が事実認定するために重要な「事実」を過不足なくわかりやすく陳述書にまとめるのは、素人には難しく、やはり弁護士さんにお願いすることになります。 ご質問者の事件に関し、こういった陳述書の作成や証言者まで必要なのかどうかという判断は、事件をきちんと見ている依頼されている弁護士さんが一番よく判断できると思います。もし、質問者が証拠が不足で不安だと思うのであれば、その点を弁護士さんにたずねてみてはいかがでしょうか。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

残業の考え方としては、基本的には「上司の指示による残業」というのが会社の言い分です。 つまり、勝手に残業してタイムカードを押しても残業代とは認められないということです。 それが同僚の証言があろうと同じことです。 残業というのが、暗黙の了承可の中で、必要不可欠な状態というのを証明しなければいけません。 ご質問者では難しいと思うので、弁護士に相談しましょう。

chapiokun
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 暗黙の了承可の中で、必要不可欠な状態というのを証明するには、 一緒に働いていた人に証人になってもらうしかないと思いますが。。 自発的に時間外に労働を行っている場合でも 使用者がそのことを知りながら残業を中止させず放置していたような 場合には、使用者はその残業を認めたことになるようですが。 しらなくても、指示したことが客観的に時間内で終わらなければ 認められるみたいです。 超過勤務の黙示の指示によって法定労働時間を超えて勤務した場合には、会社は労働基準法第37条に規定する割増賃金を支払わなければならない。(昭25.9.1基収第2983号) になっています。 証人として裁判所で証明してもらうことで認めてもらいたいです。

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.1

弁護士いるのなら弁護士に聞きましょう。

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