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相続放棄について教えてください

昨年、長年音信不通だった父親が亡くなりました どのように生活していたのかも全く解らなかったのですが 本日、住宅金融支援機構業務受託会社なるところより 封書が届き、ビックリしております 色々調べたのですが、相続放棄をせねばならなくなり 質問させていただきました 現在、母、姉、私で父親の相続放棄をしようと 思っておりますが 父親が亡くなった翌月にもう一人のこれまた 疎遠であった姉が亡くなり 母に亡くなった姉の分の相続も発生したとあり 相続の仕組み的には母は娘と亡夫の相続を 放棄する必要があるのは理解できたのですが 母が娘である姉の相続を放棄すると それが次に姉妹である私や姉のところに来るのかが いまいち理解できずにおります 母が姉の相続を放棄するので、ならば私達姉妹も 同時にしてしまった方が安心なのでは?と (プラスになることなど一切ないので) 考えているのですが、不要な相続放棄の手続きに なるのではないか…等と色々考えてしまい どうするのが良いのか、わからないでおります もし、姉の相続放棄をした場合 長女である姉には子供がいるのですが 流石に姪にまで、姉の負債が来ることはないと 理解しているのですが、それも間違いはありませんか? 亡くなった姉の子供達は既に、母である 姉の相続放棄を済ませているので安心なのですが 突然、相続放棄と言われて混乱してしまい どうすれば一番良いのかを教えていただけると 嬉しいです! 私には姉が二人おりまして、分かりにくいかも しれませんが、亡くなったのは次女です

みんなの回答

  • tenteko20
  • ベストアンサー率42% (1315/3085)
回答No.2

姉に配偶者、子供がいて、配偶者、子供が相続するなら相続範囲はそれだけなので姉の兄弟や親に相続はされませんが、相続放棄をすれば法定相続人の優先順に次の権利のある親や兄弟にも権利が発生するので放棄をするなら手続きが必要になると思います。

ichibi55
質問者

お礼

ありがとうございました

ichibi55
質問者

補足

ありがとうございます! 姉が亡くなったのが、父の亡くなった翌月なので 相続放棄をせずに亡くなったから、母に…と言うような 説明が封書に書いてありました 姉に借金があると言われ、甥と姪は直ぐに 相続放棄の手続きを行った為に 次の順位である「父母」で存命の母が相続人に なったのだろうと判断しました そうなると、母が姉の相続を放棄したら 次の順位である「兄弟、姉妹」の私達が 相続人になるのでは?と思っておりました やはり、その考え方で間違いはないのですね では、母が姉の相続放棄の手続きをする際に 私達姉妹も一緒に放棄の手続きをしたいと思います 姉(長女)が放棄をしても、長女の娘が相続人になる ことはないと判断して、大丈夫でしょうか? 私は未婚で子供もおりませんので 私以下の心配はないのですが… 姉の子供に行くのかも心配でして 長女が存命であれば、甥や姪が相続人になる ことはないと考えてよいのでしょうか?

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

父親と姉の相続を混同しないように、別々の案件です 父親が亡くなった時の存命な家族が母、姉、貴方であるとすれば、 父親の財産を相続する法定相続人は母、姉、貴方の3人です。 誰かが相続放棄すれば財産は放棄していない人が相続します。 相続する財産より負債(借金)の方が多いなら3人が相続放棄するのがよいでしょう。 次に姉が亡くなった時 1)姉が結婚してると、貴方と母は関係ない  夫と子が法定相続人です(子が無ければ夫だけ) 2)姉が未婚なら、法定相続人は母だけです。 この時の法定相続人は姉の財産と負債、それから父から相続した分を相続します。

ichibi55
質問者

お礼

ありがとうございました

ichibi55
質問者

補足

ありがとうございます 亡くなった姉は、離婚しているので 母に相続が発生したのだと思います その封書に夫と娘の相続放棄を するかしないかと言う質問書が入っていて 亡くなった娘の分もくるの?!と母が焦りまして どこにいるのかも解らない程 疎遠になっていたので、驚きまして… そうなりますと、私達姉妹は 姉の相続を放棄する必要はないのですか? 本当に過去に色々あり私自体が両親の戸籍から 追い出されていたことが父の死後解りまして 現在私だけの戸籍(私が筆頭者)だからか 私には何故かその封書が届いていませんが 父親の相続放棄はするつもりですが 離婚していて、亡くなった姉は旧姓にも 戻っているので、未婚の私と同姓なのもあり 何となく、姉の相続も放棄した方が 良いのではないかと… 因みに姉の相続放棄をしても 何ら問題はないのでしょうか?

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