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クーリングオフについて

不動産の契約では不動産会社事務所や売主、買主が自宅で契約希望の場合はクーリングオフできないとなっていますが、物件現地で即契約を行った場合は上記にあたらないのでクーリングオフ可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
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回答No.2

宅地建物取引業法並びに施行令の規定からすると、その物件が「宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物」である場合、物件現地での購入申込は「当該宅地建物取引業者の事務所以外の場所」になるのでクーリングオフの対象になります。 仲介物件だとこの制度の対象になりませんし、8日以上経過していたり代金を支払った後だとこの制度の対象にならないので注意しましょう。

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回答No.4

追記。 クーリングオフの条件に「売主が宅建業者(宅地建物取引業者)であること」とあるので「仲介物件(売主が別に居て、業者が仲介しているだけの物件)」の場合はクーリングオフ出来ません。 また「買主が宅建業者(宅地建物取引業者)でないこと」ともあるので、買う側が「個人(自然人)」である必要があります。

回答No.3

>物件現地で即契約を行った場合は上記にあたらないのでクーリングオフ可能でしょうか? 以下に https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2018_07.html ・売主が宅建業者(宅地建物取引業者)であること ・売主である宅建業者の事務所等でないこと ・自ら申し出た自宅や勤務先でないこと とあります。 このうち「自ら申し出た自宅や勤務先でないこと」は「買主が物件現場など、特定の場所での契約を希望した場合」も含みます。それは「買主に明確な契約の意思がある」と見做されるからです。 通常、不動産売買での契約解除は「頭金」が用いられます。 売主が一方的に契約解除するには、受け取った頭金を倍返しします。 買主が一方的に契約解除するには、支払った頭金を放棄します。 クーリングオフ出来ない場合は頭金を放棄して契約解除する事になります。

  • are_2023
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回答No.1

クーリングオフは場所で扱いが変わるのではない 本人が意図しない状況で売買の話を持ち掛けられ、冷静な判断ができすに契約した時に一定の期間が過ぎても無条件に契約を無かった事にできる制度です 家の売買でも営業マンが突然家に来て物件を紹介しその場で契約した場合 売り物件の前の歩いてたら勧誘されその場で契約した場合 こんな不意打ちの時はクーリングオフができます しかし、買い手が「買おう」と思い営業マンを家に呼んだり、物件を見に行ったりした場合は不意打ちではなく本人の意思で契約に進んだのだからクーリングオフはできません 質問のケースでは「契約のキャンセル」ができます

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