クーリングオフできるでしょうか
20歳の学生です。
9月5日にエステで10万円相当の商品の購入契約をしてしまいましたが、
家に帰って冷静になり、クーリングオフをしようとしています。
しかし、クーリングオフに適用されるかどうか気になる点がいくつかあります。
・契約時に返品はできないと念をおされていたこと
・契約書に「役務契約とは関連しない独立した商品売買契約であることを確認」と明記されていること
・とくに補正下着については種中発注商品のため1点にの返品につき5250円の手数料がかかるとかいてあること
以上の三つです。
商品は受け取っていません。
ちなみに契約したものは
・クレンジングオイル
・美容液
・マッサージジェル
・補正下着3点
です。
以下エステの勧誘から商品購入までの詳しい説明を書いておきました。
ご参考にしていただければと思います。
8月に街頭でエステの勧誘をされました。
3000円でエステができるチケットをお店にいけばくれる
ということでお店についていってしまいました。
チケットだけもらってさっさと帰ろうと思っていましたが、
お店に行くと中のほうに案内され、女の人がエステの説明を始めてしまいました。
最終的にコースを選ばされ、3000円程の支払いを要求されました。
お金を払うことは聞いていないというと、
「今払ってもらわないと3000円のチケットはあげられない。せっかくきたのだからとりあえずもらって後からキャンセルもできる」といわれました。結局キャンセルできるならと渋々3000円を払いました。
そしてつい先日が予約の日だったのですが、キャンセルするのも面倒くさく、お金を払ってしまったので施術をうけてみました。採寸から入り、フェイシャルと下半身のコースをうけました。
その後体の状態の説明があり、そのあと会員になるかどうかの確認があり、会員になるならば説明をするといいわれました。エステには興味があり、一つ一つの施術自体も安そうだったので、とりあえず会員になっておこうと思い説明を聞き始めると、商品の購入の話になりました。後にはひけず、商品を購入することになったのですが、この商品というのが全部で10万以上なのです。
商品の購入の際、返品は不可であるということを念を押され、それでもいいのかと聞かれました。私は少し不安でしたので、一度帰って親と相談してもいいかというと、「それは私では決められません。ここの責任者に聞かなければいけない」といわれました。結局商品を購入することになってしまい、105,525円の契約書にサインと印を押してしまいました。5,525円をすでに現金で支払っていて、あとの支払いはクレジットカードを作って分割で支払うことになっています
本当にバカなことをしたと思っています。
連絡先を教えてしまっているので本当に恐ろしいです。
どうにかすっきりとこのエステとお別れしたいです。
このような場合クーリングオフできるのでしょうか。
またクーリングオフができるならば、自分で行ってもいいのでしょうか
代行を頼んだほうがいいのでしょうか
ご回答よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 その後、解約しますとお店にに連絡を入れお店にお送りすること になりました。 ありがとうございました。