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戸建てのクーリングオフについて

物件を契約する時に、取り扱っている会社へ出向き契約をするのが普通だと思うのですが、検討している会社が現在の自宅から遠く、不便な所にある為、営業の方が、 「お客様のご自宅へ責任者と伺って、契約を結ぶことも可能です。 ただ、クーリングオフは適用されませんが、、、。」 と言っていました。 通常住宅は、そこの会社へ出向き契約すれば、クーリングオフ可能で、 自宅で契約した場合はクーリングオフはできないものなのでしょうか? あまり聞きませんが、自宅で契約を結ぶ場合もあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • lexsior
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回答No.5

他の方も書いてらっしゃいますが、質問者様が自宅まで呼んで契約した場合は対象外です。 なぜか?と言うと、そもそもクーリングオフと言う制度は 『契約するか意思確認が確実に決まっていない場合』の限って適用されたと思います。 ですから、自分から自宅に『呼んだ場合』は契約したいと言う意思があると判断されるのでクーリングオフ制度は適用外となります。 逆に相手側(自ら取引となる宅建業者)からの持ちかけられた場合は『押しかけ』の可能性も否定できなので適用されます。 ちなみに、宅建業者の事務所(細かい規定はありますが)で契約の意思表示を行い、相手側からの『自宅』での契約を持ちかけられた場合、上記の考えで考えると『適用』ですが、相手側まで足を運んで意思表示をしていると考えられる為適用外です。 迷っているのであれば、仮契約や時間を引き延ばすのも一つの手段だと思います。

その他の回答 (4)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

不動産物件の契約で、クーリングオフを気にするというのが不可解だが。もう少し検討をしてからの方が良いと思う。 宅地建物取引業法には、 > 第37条の2 宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地又は建物の売買契約について、 と、クーリングオフの前提条件が書かれてあって、仲介や賃貸の契約は適用外となることが解る。 > 物件を契約する時に、 この契約は、前提条件を満たしていますか? 満たしているなら、監督官庁に申告してみてはいかがでしょうか。

noname#107982
noname#107982
回答No.3

クーリングオフ出来ないです。 この場合はクーリングオフ適応外ですのでただし 中途解約は出来ます業者への損失分負担します。 リスクある場合 仮契約で様子みたらどうでしょう? 本契約は後で伺うとして

  • tea-toki
  • ベストアンサー率27% (294/1082)
回答No.2

業者の方から申し出て、購入者の自宅で契約した場合は、クーリングオフの対象となりますが、 購入者さまのご希望で自宅で契約される場合クーリングオフの対象外です。 また、取り扱っている会社の事務所で契約する場合も対象外。 モデルルームは対象になるところと対象外になるところがあります。

noname#79085
noname#79085
回答No.1

自宅契約は良くあります、が、「ただ、クーリングオフは適用されませんが」・・・全く意味が解りません。(私が無知なだけ?) http://www.kokusen.go.jp/map/index.html(消費者センター) 電話一本で解決するでしょう。 仮に業者の言い分が怪しい物と判断された場合、契約を見送る方向も検討すべきでしょうね。 一事が万事の可能性が高いでしょう。