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クーリング・オフ

あるネットビジネスに去年参加し、 毎月支払いが無い場合、資金をお返しします。(パンフレットに載ってる) という約束で、返金保証で参加したのですが、支払いがないので、返金してくれない場合 どうすればいいか教えてください。 メールや携帯電話にかけても無視 そこで 以下の場合クーリング・オフは、できますか? 契約書は書いて送ってますが、その後何も契約書面は送ってこないし、 もらってません。 パンフレットにクーリング・オフ 記載ものってません。 最初の頃 クーリング・オフしたいのですが、 記載がのってないのですがと言ったら拒否された。 後、クーリング・オフできても返金は難しいでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kaoru135
  • ベストアンサー率17% (8/47)
回答No.4

クーリングオフ期間は、普通8日以内です 資金の返却~の記載は、契約書(約款)にないと無意味です 相手先の口座の取引銀行にかけあってみるとか。 人生にうまい話はありません、地道に働きましょう。

回答No.3

こういう手に掛かった相手に、返金してもらうのは困難を極めます。 法律も無意味です、始めからその気はないですから。改心するにも時間が掛かります。 人生の勉強料として諦めるしかないでしょう。

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.2

 契約締結からクリーングオフが出来る期間を過ぎてますので、クリーングオフはできません。出るのが民法に定める契約にる返金契約です。  契約書の書いてある、返金などの契約内容が不明ですので、相手に返金の義務があるのか無いのか判りません。契約をよく読んで確認してください。    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%AA%E3%83%95

回答No.1

法令遵守するつもりがない相手ならクーリングオフなんて完全無視でしょう 死ぬ気で逃げる相手から金を取り戻すのはほとんど不可能です

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