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急いでます!クーリングオフについて
本日、両親が外壁塗装の契約を結びました。 190万円もの高額商品であるにも関わらず、父親が営業の方の話に乗ってしまい、話を聞いたその日に契約書に判を押してしまいました。 8日以内であればクーリングオフが出来ると聞かされていたので、母親もその場は了承したようですが、 そもそも今回の場合が訪問販売に当たるのかどうか不安になったので、質問させていただくことにしました。 契約に至った経緯は以下の通りです。 1 業者が家に来て、外壁のリフォーム(塗装)の無料見積もりをしてくれるというのでお願いしまたが、 その日は時間も遅く、家を測量しただけで帰ってもらいました。 2 翌日、母だけではなく父親と話がしたいと再度同じ営業の人が家を訪れましたが、その日も夜遅かったため、日曜に来てくれるように頼みましたが、父親の都合が悪くなり、結局は土曜に来て欲しいとこちらから業者に連絡をしました。 3 先日とは違う方が2人来られて、両親は塗装のことなど色々説明を受けました。 実際にその業者が施工した外壁を見に現地まで行き、その後、「では家で契約をしよう」と、契約をするに至りました。 その際、契約後8日以内であればクーリングオフが出来ると説明は受けましたが、契約書を見ると契約内容にクーリングオフの規定はなく、契約書の下の方に「クーリング・オフのお知らせ」として、「訪問販売で申し込みした場合は8日以内であれば申し込みの解除ができる」「ただし、お客様が営業のため又は営業としてお申し込みされた場合、クーリングオフは出来ません」とありました。 今回の両親のケースは、自分たちの方から「家に説明に来て欲しい」と言っているため、訪問販売に当たるのかどうかが心配です。 (ただし、あくまで見積もりと説明のみで契約の意思はありませんでした。) この場合でもクーリング・オフが出来るのかどうか、どなたかご享受願います。
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II.近年の対応状況 1)近時のトラブルを巡るルール整備 (1)悪質商法への対応 (1)悪質な住宅リフォーム訪問販売(参考1) 認知症の高齢者が次々と多額の契約を結ばされるなど、高齢者を狙った悪質な住宅リフォーム訪問販売等による消費者被害が多発。特定商取引法では、既に平成16年改正において「点検商法」への対応を行っていたところ、特に住宅リフォームに関する重点的な取組としては、以下の対応を実施。 ・通達改正により、短期間に次々と販売を行ったり、消費者から見積もりを依頼するよう誘導したりした場合には、特定商取引法の適用除外となる「継続的取引関係にある顧客」あるいは「自ら申込み又は契約締結を請求した顧客」に対する住居訪問販売はあたらないこと等を明確化。(平成17年8月) ・住宅リフォーム会社に対する業務停止命令。(平成17年8月、平成18 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html ・リフォーム工事は特定商取引法のクーリングオフ制度の対象なので、クーリングオフ制度を朱書きで記入した契約書面を受取った日から8日間内なら無条件解約でき、原状回復も可能です。 (特定商取引に関する法律適用) http://homepage3.nifty.com/barrier-free-town/sougou-ado(saabisukuu).htm http://www.kokusen.go.jp/map/index.html 必ず消費者センターに連絡し実行してください 内容証明郵便で行う事 確実にやるなら司法書士に頼みましょう 例 http://www.cooling-off.net/fee.html
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- kumabee
- ベストアンサー率50% (4/8)
条文上でそのような訪問販売は 営業所、代理店その他の経済産業省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所において、売買契約の申込みを受け、若しくは売買契約を締結して行う指定商品若しくは指定権利の販売又は役務を有償で提供する契約(以下「役務提供契約」という。)の申込みを受け、若しくは役務提供契約を締結して行う指定役務の提供 という部分に当てはまりますので、訪問販売になります。 とにかくクーリングオフをしたいという意思表示は8日以内にしなければなりませんので、それまでにはしっかりとその意思表示をすれば平気ですよ。 それでも問題が生じたり、不安があるようなら上記の人の言うとおり消費生活センターに相談するのがいいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 母親が(もちろん私もですが・・)、クーリングオフできるのかとても心配しているので、 明日にでも消費者センターに連絡するつもりです。 実は眠れないほど心配していたのですが(恥)、皆様のご意見を聞いて少し前向きに考えられるようになりました。 本当にありがとうございました。
- rnmoko
- ベストアンサー率0% (0/4)
下記のURLには、クーリングオフできない場合として 「●契約するつもりで、こちらから請求して業者に住居にきてもらって契約した場合」との記載があります。 http://www.kaiyaku.biz/advice/noco.html ですが念のため消費者センターにご相談されるのが よろしいかと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 HP拝見させていただきました。 rnmokoさんの仰るとおり、明日消費者センターに連絡してみます。
- 1katyan
- ベストアンサー率18% (147/800)
II.近年の対応状況 1)近時のトラブルを巡るルール整備 (1)悪質商法への対応 (1)悪質な住宅リフォーム訪問販売(参考1) 認知症の高齢者が次々と多額の契約を結ばされるなど、高齢者を狙った悪質な住宅リフォーム訪問販売等による消費者被害が多発。特定商取引法では、既に平成16年改正において「点検商法」への対応を行っていたところ、特に住宅リフォームに関する重点的な取組としては、以下の対応を実施。 ・通達改正により、短期間に次々と販売を行ったり、消費者から見積もりを依頼するよう誘導したりした場合には、特定商取引法の適用除外となる「継続的取引関係にある顧客」あるいは「自ら申込み又は契約締結を請求した顧客」に対する住居訪問販売はあたらないこと等を明確化。(平成17年8月) ・住宅リフォーム会社に対する業務停止命令。(平成17年8月、平成18 http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_c_off.html ・リフォーム工事は特定商取引法のクーリングオフ制度の対象なので、クーリングオフ制度を朱書きで記入した契約書面を受取った日から8日間内なら無条件解約でき、原状回復も可能です。 (特定商取引に関する法律適用) http://homepage3.nifty.com/barrier-free-town/sougou-ado(saabisukuu).htm http://www.kokusen.go.jp/map/index.html ご自分で確認のうえ行ってください
お礼
大変丁寧なご回答ありがとうございます。 両親の場合は「消費者から見積もりを依頼するよう誘導したりした場合」に当てはまるかどうかは、また問題なのかもしれませんが、1katyanさんの回答を読んで少し安心しました。 HPも参考にさせていただきます。
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
できますよ 商行為ではないので、 ただし、お客様が営業のため又は営業としてお申し込みされた場合、クーリングオフは出来ません」とありました。 これには該当しません http://hirata-coolingoff.net/ クーリングオフの書き方などは参考にして下さい
お礼
HP拝見しました。 参考にさせていただきます。 ご回答ありがとうございました。
- sans_souci
- ベストアンサー率14% (99/691)
消費生活センターへ相談された方が確実な答えをしてくれるでしょうから、 まずはそちらへ相談することをお勧めします。 http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 明日、消費者生活センターに連絡したいと思います。
お礼
明日、消費者センターに連絡し、内容証明でクーリングオフの意思表示をしようと思っています。 業者にも連絡する予定ですが、その際の対応によっては司法書士あるいは弁護士に相談することも考えています。 度々のご回答ありがとうございました。