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クーリングオフ
Aさんが、会社の社員であるBさんから誘いの電話を受けて、 それに応じて、A会社に出かけBと面談し。売買契約を締結 した場合は、クーリングオフ使って契約を解除できるのでし ょうか? 以前、訪問販売とかの場合はクーリングオフ出来ると聞いた んですが、この場合は、Aさんが電話の勧誘で自分から面談 に応じてA会社で売買契約を締結しているんです。 この場合でもクーリングオフできるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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アポイントメントセールス(特定商取引に関する法律施行令第1条)の態様であれば、クーリングオフ(8日間)の適用があります。 ・販売意図を明らかにしないで消費者を呼び出す場合 > 販売業者であることを告げていれば、商品販売の勧誘意図を告げたことになるので、該当しないことになります > 「見るだけ」など、はっきりと販売意図を否定して誘う場合は該当しないことになります ・販売意図は明白だが、特に誘引効果が強い場合 > 「特に選ばれたので非常に安く買える」などと言って買わせようとすることは、たとえ本当であっても該当します 参考URLでご確認ください。
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- inetd
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参考URLのページを見て下さい。 店舗で契約してもクーリングオフ出来るものもあるようです。 トップページから見ると色々他にも書いてあるので見てみるとよいと思います。以下がトップページのURLです。 はじめてのクーリングオフ http://www7.plala.or.jp/daikou/cooling-off/index.htm
お礼
基本としては認められていなくとも、例外的な感じで認められていることがあるようですね。 また一つ勉強しました(^^ 参考文献拝見しました。またじっくり読んでみようと思います。 どうもありがとうございました。
- kmor
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その場合は恐らく出来ないと思います。 ご存知のようにクーリングオフは訪問販売や通信販売に適用され、こちらから出向いた場合は対象外だったように思います。 また、訪問販売や、通信販売でも以外にクーリングオフが適用されない場合があります。 その会社に解約の申し出をしてみてはいかがでしょう。 また、悪質な販売方法でしたら消費者センターなどに相談するといいと思います。
お礼
早速のご解答ありがとうございます。 やはり基本的にはこちらから出向いた場合は対象外のよう ですね。 通信販売もクーリングオフが適用されないのはオドロキでした。 たまたまクーリングオフの資料を見ていて、ちょっと思いついただけで、実際に被害にあっているわけではありませんが、 被害にあうことがあるかもしれません。 その時は、消費者センターに相談してみようと思います。 ありがとうございました。
お礼
特定商取引法と名前がかわっているようですね。 訪問販売法のままだと思っていました。 アポイントメントセールスも態様によってはクーリングオフが認められる場合もあるんですね。 勉強になりました。 参考URL具体的な事例が載っていて大変分かりやすかったです。 ありがとうございました。