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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:かんぽ生命 「クーリングオフのあと」について)

かんぽ生命のクーリングオフについてのあとで行うべき事務手続きとは?

このQ&Aのポイント
  • かんぽ生命の保険を解除する場合、クーリングオフ適用期間中に書面で通知する必要があります。通知だけではなく、後続の事務手続きも必要です。
  • 通知は契約をした郵便局に行い、書面でクーリングオフを通知することが一般的です。しかし、職場近くの郵便局でも手続きできる可能性があります。
  • 経験のある方や詳しい方に相談することをおすすめします。具体的な手続きや必要な書類について詳細な情報が得られるでしょう。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maki1115
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回答No.1

郵便局は契約申込の窓口であって、いわば代理店なわけです。 契約査定をするのはかんぽ生命(の本社)です。 つまりクーリングオフ期間中に必要な書類を期間内の消印付きで提出されているかどうかがポイントになるはずです。 詳しくは、契約約款に記載されている「クーリングオフ」のところをもう一度読み直すことをお勧めします。

konohanokonoko
質問者

お礼

再度約款を見直して、すぐにでも投函したいと思います。 有り難うございます。 (今回は最初に回答いただいたのでmaki1115さんをBAにさせていただきました)

konohanokonoko
質問者

補足

早速の回答を有り難うございます。 実はもらった約款?の中に、かんぽ生命の各支店または郵便局へ申し出てくださいとありました。 クーリングオフはハガキでないと駄目なのでしょうか? 相手はかんぽ生命(郵便局)なのでわざわざ内容証明でなくても・・と思っているのですが。 普通に封書で便箋か何かにクーリングオフ文面で送ってもいいものでしょうか。

その他の回答 (1)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

ハガキを送ります。 下記を参照してください。 http://www.jp-life.japanpost.jp/products/yakkan/pdf/gks05.pdf 6のクーリングオフ制度で、ハガキの書き方まで載っています。

konohanokonoko
質問者

お礼

再度読み直してみます。有り難うございました。