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部屋代についての確定申告
◆状況 A、B、2人の事業者が同じ家に住んでおり、ともに自宅兼事業所となっています。家主はAです。 ◆質問 Bが事業所として家を使用するにあたり、Aが部屋の使用料を取る場合、その使用料に関してAは収入、Bは支出として計上して大丈夫でしょうか。またその際の条件などはありますでしょうか。 推測ではAは雑収入、Bは地代家賃で計上できるとは思ってますが、認識あっているか確認させてほしいです。
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個人事業主(A)として家賃収入を得る場合、 所得税を中心にいくつかの税金が関連します。 以下に詳細を説明します。 所得税: 家賃収入から必要経費を差し引いた金額が所得となります。 不動産所得は、事業的規模での不動産所得とそれ以外(業務たる不動産所得)で計算方法が異なります。 特別控除額や家族への給与など、状況によって所得税の取り扱いが異なります。 消費税:住居としての家賃は消費税の対象ではありません。 事業用賃貸は課税されます。 個人事業税:個人が営む事業に対して課される税金です。 不動産所得においては、不動産貸付業や駐車場業に基づいて課税されます。 固定資産税と都市計画税: 不動産の評価額に基づいて課税されます。 遠隔地にある不動産の場合、所在する市区町村に納付します。 以上の税金を考慮しながら、家賃収入を適切に管理してください。 自宅兼事業所(B)の家賃支払いについて、 経費として計上することができるかについて説明しますね。 経費にできる支出の内容は以下の通りです: 家賃(共益費、敷引、水道光熱費、火災保険料も含む) その他、事業で利用している車両費や駐車場代、携帯電話代なども経費に計上できます。 経費にできる金額は、事業で利用している割合を算定して、按分した額を経費として計上します。例えば、家賃が10万円で「事業利用割合」が50%の場合、単純に5万円が経費となります。 業務利用割合の算定方法は、以下のような基準が考えられます: 家賃・光熱費: 床面積比率で按分 携帯電話: 仕事で利用した時間や就業時間に基づいて算定 車両費: 仕事で利用した距離に基づいて按分 いくらまで経費で認められるかについては特定の基準はありませんが、税務署は業種ごとの「経費の目安のデータベース」があります。自宅兼事務所の場合、事業で使用した部分のみが経費として認められます。
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- f272
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AとBの関係が夫婦のように生計が一となっているのなら,BからAに家賃が支払われても収入や支出として計上することはできません。 BがAの家に間借りしていて生計は全く別となっているのなら,BからAに支払われた家賃は,Aの雑収入やBの家賃支出として計上してかまいません。
お礼
ありがとうございます!助かりました。
お礼
ありがとうございました!けっこう複雑なんですねw