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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の経費計上について)

確定申告の経費計上について

このQ&Aのポイント
  • 会社員で不動産(家賃)収入がある者です。節税のために家賃や光熱費も経費として計上できることを知りました。
  • 不動産事業を始めるために住まいの一部を事業用として使用しています。さらに、パソコンも不動産事業の収益管理やネットとして使用しており、全額経費として計上できるのか疑問です。
  • 自家用車を一部不動産事業で使用しています。ガソリン代や車検、メンテナンス費はどれくらい経費として計上できるのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 --- 「所得税」は「申告納税制度」ですから、「必要経費(家事関連費)」に関しても【納税者が適正であると考える通りに】「按分の割合」を決定してかまいません。 つまり、「状況がまったく同じでも、納税者ごとに判断は異なる」ということです。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ >>税法上は「業務上に必要な経費とはこれこれである」というような例示はなく、逆に「こういったものは必要経費として処理できない」という項目が多い… --- 「税務署」としては、「申告書の数字」に無理がなければ、そうそう「必要経費を否認する」ということはありません。 ただし、「確認が必要」と判断すれば「何年もさかのぼって」裏を取ることもありますから、何年も経ってから否認される(修正申告を求められる)ということもあります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html なお、「税務調査」は、「裏を取る」という目的のためだけに行われるわけではありません。 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- ちなみに、税務署が「申告された必要経費」の裏を取る(チェックする)際に、納税者が「按分の割合は合理的」と考えていても、「誰でも納得できるような客観的な証拠」を残しておかないと、「税務署の判断」が優先されても文句は言えません。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 以上のようなことから、「税務署は何をどのように考え判断するのか?」を「実際に自分の事業に当てはめて考えてみる」という作業が必要になりますので、「税務署の職員さんとコミュニケーションを密にする」というのが、結局は節税につながることになります。(もちろん、「百戦錬磨の税理士さんに相談する」というのも有効です。) 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html >>賢い確定申告の基本…「税務署の心証を良くすること」… ***** (その他参考URL) 『家事関連費を必要経費に算入できる場合』 http://shotokuzei.k-solution.info/2009/04/_1_125.html >>…しかし、課税実務では、「主たる部分」でなくても、必要である部分を明らかに区分することができれば、その必要部分を必要経費に算入できるとされています。 >>つまり、実務上は、白色申告者であっても青色申告者であっても、要は業務・仕事に必要である部分を明らかに区分することができればよく、両者は同様の取扱いを受けている、ということになります。 『青色申告と白色申告』 http://www.mt-tommy.com/finalreturn/blueandwhite/page2.html >>特典5.少額の固定資産を一度に経費計上できる --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※多分に個人的な見解が入っています。最終判断は税務署・税理士に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

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その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

概略を、 不動産を事業と見なすには一定の要件があり、ネットショップみたいなわけにはいきません。 単なる小規模な家賃収入だけだと事業とされず、つまり事業経費は落ちないのです。減価償却とその物件に直接かかった修繕費などだけ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm 事業と見なされると仮定しても、家賃の大半は会社負担という事ですから、これも額は低いでしょう。一般には半額程度までは認められるのですが、総額ではなく、自己負担の半額がやっとでは? pcは事業なら全額認められます。10万以上は減価償却しなきゃなりませんけど。 車も、事業なら経費になりますが、使用率をどこまで認められるでしょうねぇ?本業がある以上、事業でそんなに自動車を使うはずもなく、かなり渋いかと。

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回答No.1

(1)家賃、電気代はどれ位(幾ら)経費計上できるのでしょうか? 不動産事業とプライベートの使用按分 (2)不動産事業用に購入したパソコンは全額経費計上できるのでしょうか? できます。ただし対価によっては減価償却資産になる可能性も。 (3)自家用車があるのですが、5~10%は不動産事業として使用しているのですが、ガソリン代や車検、メンテナンス費はどれ位経費計上できるのでしょうか? 5~10%でしょう。

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