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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:収入の低い確定申告について)

収入の低い確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 今年の初めに事業登録をした、石彫制作をするスタジオです。適用される青色申告について疑問があります。
  • 年間売上高は20~30万円程度で、在庫や仕入れ額はほとんどありません。家賃や広告費、消耗品などの経費はあるので、確定申告に関して心配しています。
  • また、収入が低い場合、どれくらいの領収書を提出しなければならないのか、どのような申請書類が必要なのかも気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

経費は戻ってくるわけではありません。 売上げから引く事ができて、税金はあくまで利益に対してだけかかるようになっています。 そんな状態では、とは? 家賃が返ってくるなんて思っている状態ではまともな申告はおぼつかないです。 もっとも、利益が無さそうなので申告なんてどうでもいいですけど。 青色は事業登録した時点で同時に登録します。今年はもう間に合いませんが、でも利益が出ないから関係なし。損失の繰り越しができますけどね。それは来年かなり売上げが上がる場合の事で。 無理に青色にしなくていいんじゃないですかね? ちゃんと経費を計算すれば非課税内に収まりそうですし。 でそれで申告しておけば、住民税も非課税になり、国保も割引が付きます。申告しなきゃ割引にはなりません。 (確定申告でなくても別の申告ができますが、) 領収書はいちいち提出したりはしません。ただ、5年間の保存義務があり、時折入る税務調査の時には全てチェックされます。 振込の記録でも構いません。要するに、きちんと証明できる物なら何でもいいです。 (日付が分からないとか、そういうのはきちんとでは無いですよ) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto316.htm

その他の回答 (1)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>今回初めて青色申告をしようと思っています… 残念ながら「平成24年分 確定申告」は青色申告できません。 『[手続名]所得税の青色申告承認申請手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >…家賃半分は経費として戻ってくると聞いたのですが、この収入で戻ってくるのでしょうか? 「家賃半分は経費として戻ってくる」というのはどなたから聞いたのでしょうか? 「税務署」と「(素性のしっかりした)税理士」のアドバイス以外はきちんと裏を取るようにされたほうが良いです。(私のような匿名の回答も確認が必要です。) 「必要経費」は戻ってくる(国が負担してくれる)ものではありません。 収入(売上)-必要経費=所得金額(儲け)  ↓ 所得金額(儲け)-所得控除=課税される所得金額  ↓ 課税される所得金額×税率=税額 というように、必要経費が多ければ税金が安くなるということです。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 >広告費としてはホームページ代として62000円使用しました。 >他に消耗品、電気代、修繕費などあります。 所得税の「確定申告」は納税者の【自己申告】にまかされています。 ですから、「自分が必要経費と思うもの」は、全て申告してかまいません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 ただし、税務署が「必要経費の内容が怪しい」「これは追加で税金がたくさんとれそうだ」と判断すれば、「帳簿と領収書を見せてもらえますか?」と確認してくる「可能性」があるということです。(税金の時効は5年、脱税などは7年です。) 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』 http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『節税対策:必要経費になるのは、どこまで?』更新日:2003年01月15日 http://allabout.co.jp/gm/gc/296931/ >また、証拠としてどれくらいの領収書を提出しなければならないでしょうか? 「確定申告」で「領収書」は提出しません。 「白色申告」は「収支内訳書」、青色申告は「青色申告決算書」を添付するだけです。 上記の通り、税務署が必要とした時に提示できれば問題ありません。 もちろん提示した「帳簿」や「領収書」の辻褄が合っていても「これは事業のための支出とは認められない」となれば、申告のやり直しを求められます。 『確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書等』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/02.htm 『白色申告の話』 http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm >そもそも、こんな状態で確定申告ができるのか心配しております。 「確定申告」は「所得税額が0円」ならしなくてもかまいません。 逆に、「0円」でなければ【申告の義務】があります。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html (備考1.) 「確定申告」は何も税金を納めるためだけのものではありません。 「青色申告」による「損失の繰越し・繰戻し」などの優遇をうけるためにも必要です。 怪しい税理士に引っかかって法外な報酬を取られるのも馬鹿らしいですが、まじめな税理士に相談してたくさん節税できる可能性もありますから、専門家に委ねるのもけして無駄ではありません。 『個人事業主の白色申告の損益通算と損失の繰越控除』 http://ameblo.jp/zeimukaikeiblog/entry-10992676807.html 『損失額の繰越控除制度・繰戻し還付制度』 http://www.manekineko.ne.jp/hy1950/kessonkin%20kurikosi.html 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm (備考2.) 「確定申告の義務がない」、かつ、「申告しないことを選択した」場合は、別途、「住民税の申告」が必要です。 たとえ「所得が0円」でも、「市町村国保」をはじめ「前年所得」をもとに提供する行政サービスの基礎資料となりますので、必ず申告が必要です。(日本年金機構も国民年金の免除審査で市町村のデータを使っています。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 (参考) 『税務署の仕事』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門…個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。また、個人事業者向けの各種説明会や青色申告のための記帳指導・研修等も担当しています。そのほかにも法定調書等、資料情報の収集整理も行っています。 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm ※間違いないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

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