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個人事業主申請 起業日以前の、起業準備の費用を経費にできますか。
教えて下さい。 今年、初めて開業しました。収入が見込めたので個人主事業申請を税務署にしてきました。青色にしました。 起業日は申請する日から二ヶ月前にしか遡れないということでしたから、その様にしてきました。 が、その起業日以前に発生した経費を、経費としておとすことは出来ないのでしょうか。
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可能です。 起業の際には通常「創業費」「開業費」の費用の支出があります。 「創業費」とは設立するまでにかかった費用です。 「開業費」とは設立してから営業するまでの準備にかかった費用で、具体的には、業務用の消耗品の購入費、印鑑や名刺の作成費、広告用チラシ等の作成費、調査費や資料代、接待費、準備活動に要した交通費 等です。 税務上は下記の処理を任意に選択できます。 1.繰延資産に計上して、5年間で償却する(5年以内でも未償却残高を一気に計上することもできます) 2.開業年度に一括して経費に計上。 創立費・開発費は5年以内に任意な金額を償却(任意償却)できますので、一括経費にするか、資産として繰越すかは、期末時に決算をして利益が確定してから決めても良いと思います。 具体的な処理としては、例えば開業費であれば、 開業までに支出した金額を「開業費」(繰延資産)としていったん計上して、決算時に「繰延資産償却費(開業費償却)××/開業費××」という仕訳を行います。
お礼
具体的で丁寧な御説明ありがとうございました。何しろ、経理はまったく未知の分野で、右も左もわからず、というところですが、やりながら覚えていくという事になるのでしょうか。これからも、よろしくお願いいたします。 しばらく花粉症でダウンしていたので、お礼を申し上げるのが遅くなりまして失礼致しました。