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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有給休暇付与の基準日について)
有給休暇の基準日と付与について
このQ&Aのポイント
- 有給休暇の基準日について教えてください。
- 現在の就業規則では、入社6ヶ月後に10日付与され、1年半後に11日、2年半後に12日と増えていく一般的な付与になっています。就業規則の変更をするにあたり、新たに採用される従業員についてのみ、4月1日を基準日と定めることを検討しています。在職中の従業員については、今まで通りの付与日でも問題ないでしょうか?
- 基準日を定める場合、全社員対象に前倒し付与などを行う必要があるのでしょうか?従来方式の社員はそのままの方法にしたいと考えています。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 >在職中の従業員については、今まで通りの付与日でも問題ないでしょうか? 問題ございません。どの労働者も今までに比べて不利になることはありませんので。就業規則に区別を明確に記載しておけばOKですよ。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 安心しました。 現状でも4月1日付けで付与される社員の割合が 多いので、 新たな採用者から変更していこうかと検討中です。 入社半年後の有給付与対象者も4月1日に 変更する場合は、法外な有給付与される ケースもあるかと思います。 そうなると、不公平さに不満がでる可能性が高い のではと心配していました。 在籍中の社員は何も変更がないのであれば 就業規則の変更も問題なく受け入れて もらえると思います。ありがとうございました!