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マンションの値引きについて
分譲マンションのディベロッパーの経理をしています。 弊社では販売促進のため、物件の値引きをすることにしました。 金額は300万円なのですが、その300万円をどのように値引きするかで迷っています。 たとえば3,100万円(税込)の物件を値引くとしたら、従来弊社では ・土地代 10,000,000 → 10,000,000 (▲0) ・建物代 20,000,000 → 17,142,857 (▲2,857,143) ・消費税 1,000,000 → 857,143 (▲ 142,857) 計 (▲3,000,000) という方式で、建物代から値引いていました。 しかし最近、 ・土地代 10,000,000 → 10,150,000 (+ 150,000) ・建物代 20,000,000 → 17,000,000 (▲3,000,000) ・消費税 1,000,000 → 850,000 (▲ 150,000) 計 (▲3,000,000) という方式はどうかという提案がされました。 具体的にどこが違うかというと、 前者は建物代の値引きにかかる消費税を含めて300万円の値引きであり、 後者は建物代からきっちり300万円値引き、それにかかる消費税分は土地代をプラスすることで相殺し、結局は300万円の値引きという方式です。(わかりづらくて申し訳ないです) 後者の方が消費税の節税になるのではないかという理由で提案されたのですが、この価格調整が法律的に問題ないのか(特に値引きと称しているのに土地代を値上げしている点)、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけますでしょうか。 わかりづらい点はご意見いただければと思います。 宜しくお願いいたします。
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- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
否認した場合に予想される課税当局の対応は、土地と建物の簿価で値引き額を按分する方式による計算のやり直しだと思われます。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
税法上の問題があるように思います。 まず、税法規定に直接に違反するものではなく、値引き契約の内訳をどのようにするのかという問題なので、脱税ではなく租税回避行為に当たります。 租税回避行為の場合、社会通念上あまりにも無理のある取引については、否認対象になる可能性が高まります。 今回のケースでは、値引きでありながら土地を値上げしており、値引き額全額を建物にだけ負担させる根拠に乏しいため、税務上否認されるおそれが高いように思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございます!! とても明朗でわかりやすい解説でした。 やはり租税回避行為にあたりそうですね…。 ついでにもう一つ質問させていただきたいのですが、この行為が否認された場合、値引全額(300万円)が損金不算入という形になるのでしょうか。
お礼
わかりました!! とても参考になりました。 ありがとうございます!!!