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社会保険の資格喪失日について
退職者の資格喪失届け提出の際に、喪失日欄へ退職日付けを記入し送付してしまいました。(退職届けは5月7日(日)付でした)月末の場合には、保険料徴収に関わると聞いたことがありますが、今回の場合はどのような問題があるのでしょうか。今月から労務の仕事に携わり、はたと間違いに気づいた次第です。どうぞよろしくお願い致します。
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>喪失日欄へ退職日付けを記入し送付してしまいまし あらら。。。。喪失日は退職日の翌日ですね。。。 5/7ということなので大抵は実害はでないことが多いと思いますが、ただ場合によっては1日の空白が出来てしまう可能性はありますね。 問題は、その退職者が空白の一日に病院に行ったとすると、、、、退職前の健康保険も退職後に加入した健康保険も不適用になってしまう可能性があります。(退職後に加入する健康保険が現在の資格喪失日5/7で加入であればよいのですが、5/8資格取得だと5/7が空白となる) なので訂正した方がよろしいかと思いますよ。
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noname#35202
回答No.2
資格喪失日は退職日の翌日では・・・ 社会保険庁のHP(参照URL)の ■ 申請・届出手続き案内 ● 健康保険、厚生年金の適用関係に関する届出・手続き案内 被保険者資格取得届(従業員採用)| 被保険者資格喪失届(1)|・・・ ←この「被保険者資格喪失届(1)」を見てみてください。
質問者
お礼
ありがとうございました。明朝、健康保険組合に問い合わせてみます。
- zorro
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回答No.1
退職日が資格喪失日です。なんら問題はありません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。資格喪失届けの資格喪失日の記入欄には、「退職日などの翌日」となっていた記憶があり、焦ってしまったのですが違いましたでしょうか。問題がなければホッしました。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。早速訂正の連絡をしました。わからないことばかりで、今後は何事も慎重に処理します。反省・・・