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社会保険、退職に伴う手続き

4月28日に退職した場合、 土日、ゴールデンウィークをはさみますが、 5日以内に資格喪失届をするとなると いつまでにすればいいのでしょうか? また、28日に退職だと、土曜日の29日に資格喪失日となりますか? そうすれば、4月分の保険料は発生しないのでしょうか?

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回答No.1

社会保険は退職日の翌日が資格喪失日となり 喪失月の属する月の保険料はかかりません。 通常、給料から控除されている社会保険料は 前月分(当月分控除の会社もありますが)ですので 4/28退職=4/29資格喪失日=4月分保険料の控除はなし となります。

ricostarstar
質問者

補足

>4月分保険料の控除はなし ↑というと、4月分保険料は発生ですか? 当社は前月分徴収なので、 4月25日支払の給与から、3月分の保険料を徴収するのですが、 となると、3月分の保険料と、控除されない4月分の保険料を共に徴収するのですか? 29日が喪失日となると5日以内に提出なので5月3日になりますが、 祝日だとどうなるのですか? よろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • sr1967
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回答No.3

お二人の方が既に回答されているので補足だけ。 >5日以内に資格喪失届をするとなると >いつまでにすればいいのでしょうか? とのご質問から察するに会社の人事の方ですか? 法律では5日以内に、とありますがそんなに厳密でなくて大丈夫です。というかそんなに厳密にやっている会社そんなに無いと思います(^^;) ただ、納付書作成ため、データの締め切りが社会保険事務所は毎月10日ごろのようです。つまり4月分保険料の請求が5月末ごろに来るわけですが、そのデータは大体10日ごろまでに提出された諸届けによるというわけです。 今回4月28日退職、29日喪失(曜日は関係ないです、あくまでも退職日の翌日が喪失日)ということですから4月分の保険料はかかりません。この退職者分の保険料が除かれた納付書が欲しければ5月10日までに喪失届けを提出するべし、ということです。 ただ締切日については管轄社保または健保組合に確認してくださいね。 給与計算においては翌月徴収されているとのことなので、(給与の締日にもよりますが末締めと仮定して)4月分のお給料からは3月分保険料を控除するだけ、です。 蛇足ですが、籍が4月30日まであれば3月4月の2か月分を徴収しなければなりません。

  • subaru360
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回答No.2

>4月分の保険料は発生しないのでしょうか? そらま、月末に在籍からはずれれば厚生年金保険の保険料は不要でしょうけど、そうなると、4月の国民年金の保険料はご自身がまるまる負担しなければならなくなりますよ。 しっかりご本人に「払ってください」郵便がきます。 社会保険の資格喪失日を1日にせず月末にして半額の会社負担分をひと月まるまるまぬかれようとするせこい会社が多いので気をつけましょう。

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