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インボイス 出金伝票
質問です。 10月からインボイス制度が始まったかと思います。 出金伝票で現金支払いを記録しています。 この場合も、支払先がインボイス発行業者かどうか? しらべないといけませんか。
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- f272
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> 80%控除まで、ということになりますか。 ちょっと調べてみたけど,80%控除が受けられるのは免税事業者や登録を受けていない課税事業者や消費者との取引が対象です。支払先がそのような人であることを明らかにしておかないと80%控除も無理そうです。
- y0702797
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取引先が適格請求書発行事業者として登録された事を証する「登録番号」(インボイス登録番号)を把握する必要があります。 また、入手した登録番号が本当に税務署に登録されている番号なのかどうか(真正性)を確認する必要もあります。 取引先のインボイス登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/で調べることができます。 「適格請求書発行事業者公表サイト」はインボイス制度が開始した後、以下の項目を確認することを目的として国税庁が開設したサイトです。 ・取引先から受領した請求書等に記載されている番号が「登録番号」か? ・記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか(適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか)?
- f272
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簡易課税制度を選択している場合にはインボイスの保存は必要ありませんので,特に何もしなくてもよいです。 簡易課税制度を選択していない場合には 1. 3万円未満の公共交通機関の運賃 2. 使用の際に回収される入場券等 3. 古物 質屋 宅地建物取引業 再生資源(リサイクル)業の行うインボイス発行事業者でないものからの買取り 4. 3万円未満の自動販売機での購入 5. 従業員への通勤手当、出張旅費 以外はインボイスの保存と帳簿の保存が必要です。出金伝票では仕入れ税額控除はできません。
お礼
簡易は使っていないと思います。 ということは、出金伝票の場合は 仕入れ税額控除ができないため、 80%控除まで、ということになりますか。 重ね重ね申し訳ありません。