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これって時間外労働になるんですか?

私の会社は1年単位の変形労働時間制を採用していて、 部や課ごとに月の休日数が異なります。 ある課で先月の休日数が7日に決められているのに8日休みました。 その部署の先月分の時間外を計算したら、約30時間でした。 この場合、予め月の所定労働時間が決まっていたので、 時間外労働から1日多く休んだ分の8時間は引いていいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.3

1年単位変形労働時間制はもともと季節によって必要とされる労働時間にバラツキのある業態のために作られたと解していますが、実施している会社の多くは週40時間制遵守のためです。そして後者の多く(すべて?)は、計算上において週40時間になればいいという理由だけですから、参考URLのような正式な時間外算定は行われていないのが実情です。なおこれは理論的すぎるので、実務的には酷な話です。適用が厳しくなれば、この算定方式を示した通達は裁判で争われるでしょうが、今の所この踏み絵を誰かが踏んだという話は聞いたことがありません。 さて長くなりましたが、この変形労働時間制は年内の休日数をあらかじめ決めておくことにより、週所定労働時間を40時間内にするものですので、大雑把なはなし、年間の休日数が合えばいいわけです。したがって、苦肉の策として、1日多く休んでいた方には、あらかじめ決めていた休日に出勤してもらえばいいわけです。(休日労働ではなく通常の労働日として)抵抗はあると思いますが、既に1日多く休んでいるということを納得してもらって下さい。

参考URL:
https://www.hou-nattoku.com/shokuba/jikan4.php
OBS
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。私の会社は社員の管理が 雑なので(専務が行っているのですが、いいかげんなので 困っています。)このようなことが度々起きます。 今後の参考にしていきます。

その他の回答 (2)

  • sakuji
  • ベストアンサー率49% (438/882)
回答No.2

以前にも同じ質問をされたときに回答しようかどうか迷ったのですが、 >先月の休日数が7日に決められているのに8日休みました ここのいきさつがどうもよくわかりません。単純な社内の伝達ミスなのか、 上司の判断なのか、課と言っても数人くらいの規模で全員が勘違いしていたのか・・・。 いずれにしても、今後これが認められると言うことになると、 課の判断で残業したいときは働いて休みたい日は休み、 月毎に相殺するという前例を認めたことになってしまいます。 ご質問のような処理をされるということは「フレックスタイム」の 労使協定を締結していなければ無理だと思います。 厳格に言うと、休んだ1日分は欠勤扱いにして賃金から控除し、 残業分は30時間つけるというのが正しい処理になると思いますが、 (例えば1時間遅刻して2時間残業した社員がいたときなども同様) その課の人だけ1日分の25%増しが得になって、他の課は不満でしょう。 運用上は次月の休みを一日少なくして対応することでよいと考えます。

OBS
質問者

お礼

恥ずかしいことなのですが、私の会社では部署によって専務の評価が 全然違います。 この問題のあった課は約50人でライン作業を行っているのですが、 私の入社した3年前からはすでに良過ぎる待遇を受けてきてきました。 今回の1日多く休んだ件は、単純にその現場を管理している部長のミス だと思うのですが、他の部署との待遇の違いに納得がいかなく質問しました。 今の状況ではこの課の利益も上がらないので、労働形態などの変更も 会社に提案していこうと思います。

  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

会社(部門)の指示で休みが多くなったのなら、勝手に時間外から引くことはできません。 次の月で休日の調整をするか、有給が残っている人は有給で処理するかというところでしょうね。

OBS
質問者

お礼

ありがとうございます。今後の参考にしていきたいと思います。

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