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母の年金から天引きの保険料、年末調整できるか?

お世話になります。 90歳代の母は基礎年金を35万円ほど、いただいています。 そして、そこから介護保険料と後期高齢者医療保険料、合計4万円弱ほどが天引きされています。 母は私の控除対象扶養親族ですが、会社員である私の年末調整で保険料控除として申告できるでしょうか? なお、母の所得は「0」で申告しています。 また、控除対象として申告できるとしたら、これまでは申告していませんでしたので、来年3月ごろの確定申告で、過去5年分は申告できるでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • munorabu
  • ベストアンサー率55% (627/1120)
回答No.4

社会保険料控除については国税庁がQ&Aを公示しています。 公的年金からの社会保険料の特別徴収については、差し引かれた方が支払った保険料とされ他者の所得控除には使用出来ません。 (参照) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm

NN31
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど、国税庁のQ&Aで、かなり具体的に述べられていますね。 妻の国民年金保険料は、私が65歳になった以降、妻名義で支払っていますが、妻が無職無収入であることから、扶養者である私(夫)が実質支払い、私の年末調整で申告して控除してもらっています。 母の介護保険料等についても、母の年金から天引きされているものの、実質は私が支払っているようなものですし、昔子供が学生時代だったころの国民年金保険料も私が納付して、私の年末調整で控除してもらっていました。 実質的なことからではなく、形式的な判断で年末調整控除が決められている感じがしますね。

その他の回答 (4)

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (236/823)
回答No.5

すでに回答がありますが、特別徴収された介護保険料、後期高齢者保険料(国民健康保険保険料)は、他の人の社会保険料控除には使えません。給料から社会保険料控除されているのと同様です。(あなたが年末調整や確定申告する前に特別徴収額は、おばあさんの社会保険料としてしんこくされてる(のと同様)です。 普通徴収の分は可能だと思います。

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6888/20370)
回答No.3

基礎年金を35万円 これは年額でしょうか? そうだったら福祉事務所に行って 生活保護を申請すればいいと思います。 世帯を別にすれば可能です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.2

介護保険料と後期高齢者医療保険料はどちらも社会保険料控除の対象となる保険料です。これはそれを支払った人が受けることのできる控除です。 年金から天引きされたのなら、年金を受け取った人が社会保険料控除を申告できますが、所得が0円ならば控除を受けても何も変わりません。

NN31
質問者

お礼

いつもご回答、ありがとうございます。 母は私が扶養していますが、母自身の年金から天引きされていることから、また、私が介護保険料等を支払っていないから、私の年末調整で申告できないんですね。 でも母は年金だけで生活できないですから、間接的には介護保険料等を私が支払っていると思いますが、ダメなんですね。

  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

年末調整する本人が支払った分だけが控除として申告できます 母の年金から天引きされたのは「母が支払った」ので貴方が申告はできません

NN31
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 母は私が扶養していますが、母自身の年金から天引きされていることから、また、私が介護保険料等を支払っていないから、私の年末調整で申告できないんですね。 でも母は年金だけで生活できないですから、間接的には私が支払っていると思いますが、ダメなんですね。

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