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時期外れですが,年末調整について。
年末調整における控除対象配偶者と扶養親族は, 合計所得金額が38万円以下であることが条件であったと思うのですが, これは年金受給者(所得は年金のみ)でも同じでしょうか? また老人扶養親族や,障害者の場合だと所得の上限が違うのでしょうか? 年金受給者がどの範囲まで控除対象となるのかが今イチよくわかりません。 経験者(?),給与事務担当者の方,ご教示ください。
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noname#24736
回答No.1
年金受給者の場合は、年金収入から公的年金控除額を控除した額が所得(雑所得)となり、この額が38万円以下であれば、控除対象配偶者や扶養親族になります。 公的年金控除額については、参考urlをご覧ください。 老人扶養親族や,障害者の場合は、認定される所得基準は38万円ですが、所得から控除される額が違って来ます。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1180.HTM http://www.taxanser.nta.go.jp/1160.HTM http://www.city.hachioji.tokyo.jp/zei/jz/kojin/syotoku_koujo.htm
お礼
回答どうも有難うございました。お礼が遅れてすみません。 参考URL見ましたが、分かるようなやっぱり分からないような・・・ これからもっと勉強します。