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年末調整・国民年金保険料の控除
生計同一の人の国民年金保険料を支払った場合も、年末調整の保険料控除で申告できますよね。大体、大学生の子どもを持つ親が子どもの代わりに支払った場合など想定してると思います。この場合は子どもは大体親の所得税の扶養控除に入っていると思います。 しかし、大学を卒業してフリーターをしてるような子どもの国民年金保険料を、親が肩代わりして支払っている、しかもその子どもは所得38万円は越える程度の収入をアルバイトから得ていて、親の扶養控除からは外れている場合でも、親は自分の年末調整で保険料控除として申告できるのでしょうか? 文章が長くなってすみません。ポイントとしては、扶養控除からは外れているが同一世帯である子の国民年金保険料を親が肩代わりしている・・というところです。よろしくお願いします。
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お礼
詳しいご回答ありがとうございます。実際負担した人が控除を受けられるという考えが基本ということがよくわかりました。ありがとうございました。