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年末調整・国民年金保険料の控除

生計同一の人の国民年金保険料を支払った場合も、年末調整の保険料控除で申告できますよね。大体、大学生の子どもを持つ親が子どもの代わりに支払った場合など想定してると思います。この場合は子どもは大体親の所得税の扶養控除に入っていると思います。 しかし、大学を卒業してフリーターをしてるような子どもの国民年金保険料を、親が肩代わりして支払っている、しかもその子どもは所得38万円は越える程度の収入をアルバイトから得ていて、親の扶養控除からは外れている場合でも、親は自分の年末調整で保険料控除として申告できるのでしょうか? 文章が長くなってすみません。ポイントとしては、扶養控除からは外れているが同一世帯である子の国民年金保険料を親が肩代わりしている・・というところです。よろしくお願いします。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

社会保険料控除については、生計を一にしている子供さんの分を、実際に親が支払われているのであれば控除できますので、大丈夫です。 生計を一にしていれば良い訳で、扶養親族としている事は要件となっておらず、同居であれば問題なく生計を一にしていると見られますので、実際に子供さんの分を支払っているのであれば控除できますし、現実に、そういうケースは良く見受けられます。 国民年金については、今年から改正により、控除証明書の添付が要件となっていますので、おそらく11月初旬頃に控除証明書が送られてきますので、生命保険料控除証明書等と同様に会社に提出すべき事となります。 もちろん、その際、名義は子供さんになっているものとは思いますが、支払者がポイントですので、実際に親が負担しているのであれば問題ありません。 (生命保険料控除も同様の考え方で、契約者ではなく保険料負担者で控除できますので、証明書は契約者名で来ますが、控除は保険料負担者でできるのと同じ事です。)

sorairo
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。実際負担した人が控除を受けられるという考えが基本ということがよくわかりました。ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.1

 こんばんは。  保険料控除は「誰が支払ったか」によって対象になり、「誰が受取人か」は関係ありません。  ポイントは、「生計を一にしているか」「配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合か」です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm
sorairo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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