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退去協力金の確定申告はどうする?
- 退去協力金の受け取りに関し、確定申告が必要か相談。アパートオーナーが変わり、立ち退き要求が出た。
- Aさんは敷金2ヶ月分と退去協力金として家賃6ヶ月分を受け取ることになり、合計で約54万円を受け取る。
- この受け取り金額に対し、確定申告の義務や年末調整での処理についての疑問が生じている。
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質問者が選んだベストアンサー
一時所得として確定申告が必要です。年末調整では処理できません。敷金の返還は税金はかかりません。立ち退き料の家賃の6ケ月分(例えば42万円)を確定申告に含めますが、このとき例えば引っ越し代にいくらか(例えば20万円)使ったのなら (42万円-20万円-50万円(特別控除額))/2=マイナスになるので0円 ということになり、結局は一時所得として申告すべき金額はないことになり、確定申告も不要となります。
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20696)
追加 退去協力金という名前になっていますが 退去には引っ越しも必要です。 それを経費と考えれば 一時所得は もっと少なくなりますね。 新居の 敷金 礼金 手数料 引っ越し運賃 いくらも残りません。無駄遣いしないようにしないと 引っ越し代も上乗せして請求しても良かったと思います。 B社担当者というのは できるだけ経費を押さえればそれが自分の給与に反映されるので うまいこといいくるめて安上がりすまそうとするのです。
お礼
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20696)
一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。 その54万円には敷金も含まれているので 敷金を差し引いた数字が一時所得で50万円以下になります。約40.6万円
お礼
- f272
- ベストアンサー率46% (8625/18445)
> これら初期費用も、必要経費として認められますか? 一時所得の計算では,「その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額」を控除できることになっています。 何がそれにあたるのかは,必ずしも明確ではありませんが,一般的に移転通知費用や引っ越し費用等が該当するでしょう。例示された初期費用は控除できないような気がします。
お礼
再度のご回答、有難うございます。 f272さんでも、初期費用が経費となるかどうかは悩むところですか? 補足を入れさせていただいた後も、私はずっと考えていました。 明け渡すのですから、引っ越し業者に払った分は当然経費ですね。 だけど、再び賃貸物件を借りるのかどうかは個人の自由な選択でも有るわけです。実家があれば、そこに戻って家族と同居という選択も出来ますし、この場合は初期費用は発生しません。 つまり、部屋を明け渡すのに引っ越し業者を使った場合は当然費用(必要経費)が発生しますが、その費用を差し引いた残金は何に使おうがあくまで自由という事になり、本人の自由意志による次の賃貸物件の契約に掛かる初期費用は必要経費とは認められないという解釈です。 ↑ 所詮素人の私が考える事ですから、笑って読んで下さい。 難しいですね、こういう事は。 あくまで予備知識として知りたかった事なので、頭痛がしてくる前に考えるのはこの辺りで止めておいた方が良さそうです。 f272さんから教えていただいた通り、「一般的に移転通知費用や引っ越し費用等が該当。住み替えの初期費用は必要経費に該当せず。」と覚えておこうと思います。 ご丁寧なご回答を頂き、恐縮でございます。 ご多忙中お時間を頂きまして、誠に有難うございました。
- pkweb
- ベストアンサー率46% (212/460)
こんにちは 敷金の返還は所得ではないため、申告不要です。 退去協力金は、一時所得に該当します。一時所得は、総合課税の対象となり、50万円までは非課税です。 質問者の場合、敷金の返還額は2ヶ月分(約10万円)であり、退去協力金の支払額は6ヶ月分(約40万円)です。仮に、質問者に他に収入がなければ、退去協力金の支払額は50万円以下となり、申告は不要です。 ただし、質問者が懸賞に当たったなど、他の収入があった場合は、その金額を合計して50万円を超える場合は、確定申告が必要です。 また、退去に伴う費用を直接要した場合は、必要経費として控除することができます。そのため、引っ越し業者に支払った費用や、自分で運んだ場合のレンタカー代などの領収書を保存しておきましょう。 なお、確定申告の際には、税務署の相談窓口を利用することもできます。税務署においてあるパソコンに案内され、そこで職員に教えてもらいながら入力する方法です。 そこで、もし何か追加事項があっても処理することができると思います。 ご参考になれば
お礼
- notnot
- ベストアンサー率47% (4901/10362)
敷金は、家賃支払いの遅れがあった時用に、自分のお金を預けていて退去時に戻ってくる(経年劣化異常の破損があれば引かれるが)ものなので、所得では無いですので、金額にかかわらず申告不要。 6ヶ月分については、 「収入額 (40万くらいか?これ以外に懸賞に当たったとか、競馬などでもうけたとかあれば全部足す)」ー「その収入を生じた行為をするため、または、その収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額(今回は立ち退きに関して直接かかった費用なので引っ越し業者に払ったお金とか自分で運んだのならレンタカー代とか。領収書は念のため5年間保存しておきましょう)」ー 50万円 が所得となりますが、最後50万円を引くので、他に全く収入がなければ、今回の収入額が50万円以下なので、仮に引越の領収書を無くしても税金ゼロで申告不要です。 競馬のもうけ等があり、50万円挽いた残りが仮にプラスでも、給与所得者の場合はプラス額が20万円までなら申告不要。 ただし、他にも給与関連以外で万単位での収入があれば足す必要があるのかを確認した方が良いです。税務署の電話窓口に相談すれば無料で丁寧に教えてもらえます(確定申告シーズンは混むのでそれまでに)。
お礼
- yokohamatakurou
- ベストアンサー率25% (192/743)
敷金返還は所得にならないし、もらった協力金も新しい部屋に住むための費用とか引っ越し費用とかでほとんどプラスにならないのでは。確定申告とか大げさだと思います。
お礼
補足
Aさんは、特に何もせずで良いという事ですね。承知しました。 予備知識として知りたいので、教えて欲しいことが有ります。確定申告が必要になった場合の経費についてです。 転居するにあたり、次に住むアパートを契約することになったとします。そうすると、礼金、敷金、仲介手数料、前家賃、家賃保証会社、火災保険、鍵交換、その他諸々の初期費用を不動産屋に支払う事になります。これら初期費用も、必要経費として認められますか?