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賃貸マンション退去後の敷金返還について!

引越し後、約1ヶ月経って不動産屋の担当者から 電話がきました。 敷金返還の件ですが、「退去1ケ月前に退去日を申告 していただいた場合のみ精算して敷金を返還する」と 契約書に記載されています。あなたはの退去の申告は 1ケ月を切ってましたよね・・・。と言われ敷金を返還 できない!!と言われました。 確かに契約書に記載されていますが、契約書に書いてある 内容であっても、上記の理由に関しては白紙にできる! と、専門家に言われた記憶があるんですが、実際どうでしょうか? それと不動産屋の担当者に、翌月分の家賃は今月の末に払いましたか?の問いに対して、払ったよ!(上記の件で腹が立っていたので)と、嘘をついて電話を切りました。翌月といっても10日しか住まないから、預けてある敷金から精算しといてくれという意味で払わないで退去しました。ちなみに預けてある敷金は家賃の1ケ月分です。住居は7ケ月しか住まず、部屋は汚れやカビが見当たりません。 皆様の似た様な経験談も教えて下さい。 専門家のご意見も率直に聴きたいです。 宜しくお願いします。

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  • BF2
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回答No.1

原状回復のの定義はやはり監督官庁の国土交通省のガイドライン概要が一番適切でしょう。以下の条文は"賃貸借契約締結時において"の参考文献ですが,契約しているものはその契約書の内容によりますが表現が曖昧なものは国土交通省のガイドライン概要をベースにすべきだそうです。 原状回復とは(以下国土交通省HPより抜粋) 原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。 ⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化 このケースだと1ヶ月前に退去申請しないと敷金を返さないのはあまりに逸脱した契約内容なので妥当だとは思いません。 敷金返還などの回収などを手がけているプロの回収業者↓ネゴシエーターズに依頼するのも良いですね。お金はかかりますけど確実に不動産屋の間に入って迅速に処理してくれるので一度otukareさんも相談しては? 株式会社ネゴシエーターズ:http://www.nego.co.jp/ 不動産商取引の紛争の未然防止や迅速な処理をしている↓の不動産適正取引推進機に聞いてみるのも良いでしょう! (財)不動産適正取引推進機構:http://www.retio.or.jp/

その他の回答 (3)

  • sasa-j
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回答No.4

こんにちは。 契約内容を履行(記載の通知期間を守らなかった)しない 上に、払っていないものを払ったと嘘をついた人が、 法に守ってもらおうと考えるとは滑稽ですね。 >契約書に書いてある内容であっても、上記の理由に 関しては白紙にできる! →ごくポピュラで、履行が容易な合理的な約定ですが、 何に問題があるのでしょうか? それを無効にできるという専門家はずいぶんと思い切った 発言と思いますが、実際に「白紙にして、敷金を取り 返してよ」とお願いしてみれば、よくわかると思います。 引き受けるとは思えません。 落ち着いて、せめてご自分が署名捺印した契約内容 くらいは守ってはいかがでしょう。

回答No.3

退居するときは1ヶ月前に事前通告する、というのは割とよくある契約事項です。本件は、事前通告しない場合の「違約金」として敷金を充当するという契約事項が適用されたのです。大家は悪くありません。 どの商売のどのような契約であっても、ある日突然契約を打ち切り、業務の引き継ぎやお金の精算をする時間を相手に与えない、ということは許されないのです。いろんな契約に事前通告期間が設定されています。今後お気を付けください。 入居者の側から、足りない家賃は敷金をあてがってくれ、と言ってはなりません。入居者が家賃を払わないときに、「致し方なく大家が敷金で充当する」のです。「あとはおまえがやれ」という態度は感心しません。

回答No.2

原状回復費用の問題ではなくて、退去の通告が30日前までになかったので返還できない、ということなんでしょう? 借主側から賃貸契約を解除する場合に、30日以上前に通告するか、30日分の家賃を支払う必要があるというのは、国土交通省が示した「賃貸住宅標準契約書」の第10条にも規定されている内容であり、特段不合理なものとは思えません。 まして最終月の家賃を未払いにしているのですから、返還される道理がありませんね。 ついでに言うと、#1の方のご紹介の業者、非弁行為で弁護士法に抵触するおそれがあると思うんですが。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/keiyaku/kei01.html

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