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先代の法定相続人の判断

お世話になります。 法定相続人は、配偶者、第一から第三順位まであることは熟知しております。 現在基準では、判定は容易なのですが、次の場合はどうなるのでしょうか? ・被相続人は、祖父 ・被相続人の配偶者は、祖父死亡後に死亡① ・被相続人には、子が3人いて、二男が被相続人配偶者死亡後に死亡② ・二男には、子が2人 このような条件で、被相続人の遺産分割協議を行う場合、相続人は次の判断で間違いないですか? ・第一順位の被相続人の子2名が相続 例えば、被相続人より先に、二男が死亡すれば、その子に代襲相続される(出生している前提)という解釈で間違いないですか?

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  • f272
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回答No.3

「祖父」が死亡した時点で、相続人は3人の子と配偶者 「被相続人の配偶者」が死亡した時点で、相続人は3人の子だけになりそうですが、配偶者にそれ以外の子がいればその子も相続人です。以下はいないものとして話を進める。 「二男」が死亡した時点では相続人は残った2人の子と次男の相続人である子と配偶者です。次男の相続人の相続分は次男の相続分である1/3をさらに分割します。 ようするに1度でも相続人になった場合は、その後に死亡してもその相続人が一切の権利義務を引き継ぎますので、相続人の数はどんどん増えていきます。

mr_question
質問者

お礼

大変勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2218/11185)
回答No.4

補足に関する、回答。 次男家族、妻と子がいる場合。 祖父母の財産の3分の一を次男が相続しているとみなし。 次男が死亡したことにより、 妻が、次男が相続した分の半分、 子供二人が、 半分の、半分ずつを相続する。

  • qwe2010
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回答No.2

祖父、祖母が死んで、 その子供が3人 3人は平等に権利があります。 3人の内次男が死亡その子供には、次男の取り分の半分ずつ。 つまり、 長男、3分の一、 3男 3分の一、 次男の子供、6分の一、6分の一 計4人が相続人になります。

mr_question
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足質問させてください。 つまり、遺産分割協議を合意する現在基準で、相続権を有する者を選定するという考えで良いでしょうか? また、直系の子が配偶者より先に死亡した場合は、配偶者にも持分が発生すると思うのですが、その辺も考慮すべきですよね?

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.1

法定相続人とは税金の計算と紛争した時の遺留分の計算に使うもので、実際の相続は相続人で話し合えばよい (1)や(2)が発生した時期が問題になるが 祖父が亡くなり、遺産分割協議中に祖母が亡くなり、祖父の分割協議中に二男が亡くなった・・・こんなケースなら 二男の子二人で二男の相続の権利を有すると考えればよい 祖父の....... 第一子・・・1/3 第二子の子二人・・・1/3 第三子・・・1/3

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