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法定相続人について教えてください

法定相続人について教えてください。 故人は独身で過去に結婚歴はありません。 故人の母は健在ですが、父は故人が死んだ後死亡。 故人に兄がおりますが、この場合 法定相続人は 母だけと思ったのですが、父が故人が死んだ後死亡したということで代襲相続で兄も相続人になると聞きました。本当ですか?

みんなの回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.5

 NO.2です。  割合について呆けた回答をしてしまいました。  NO.4の方の割合が正しいです。  お詫びと共に訂正いたします。

  • skyyks
  • ベストアンサー率34% (123/361)
回答No.4

まず他の回答者のとおり代襲相続の問題でなく通常の相続です。 相続財産は故人のみの分と限定しての話でいいですよね、故人の父の財産等は考慮しないということで。 さて、故人の死亡時生きていた父母がそれぞれ2分の1づつ相続します。 その後故人の父が死亡したので父の持分2分の1が妻と子、つまり故人の母と兄へそれぞれ2分の1づついきます。結果故人の財産は母が2分の1+2分の1×2分の1=4分の3となります。 故人の兄は2分の1×2分の1=4分の1となります。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

質問のことは代襲相続ではありません、父の相続した分の相続です (代襲相続は、相続発生前に相続人が死亡していた場合です) 故人の出生時の戸籍から死亡時の戸籍までの全てを調べて、配偶者・養子や認知した子が存在しないことを確認します 養子や認知した子が存在すれば、親への相続はありません 存在しない場合、死亡した時点で判断です、以下存在しないとして >父は故人が死んだ後死亡 ですから、相続人は父と母です 遺産分割協議が決着しないうちに父が死亡ですから、父の相続分は父の相続人が受け継ぎます それは、父の配偶者と子です 父の出生時の戸籍から死亡時の戸籍までの全てを調べて、子、養子や認知した子が存在を確認します その上で 質問者が兄と表現しているものと故人以外には子がいなければ 故人から父が相続した財産は、配偶者である母と子である兄が相続します

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 故人が死亡した時点で父及び母が健在でしたので、法定相続人はこの父及び母の二人で、相続分は各2分の1ずつとなります。  そして、その相続の後に父が死亡していることから、その父の相続が発生し、父の法定相続人が母及び兄であり、相続分は母4分の3、兄4分の1となります。  したがって、最終的には、故人の財産を母が8分の7、兄が8分の1取得することになります。  ちなみに、代襲相続とは法定相続人が、相続開始前に死亡していた場合に生じるものであり、今回は故人が死亡した後に法定相続人である父が死亡していることから、関係ありません。

noname#159030
noname#159030
回答No.1

はじめまして 法定相続人の解釈から言う必要あるのかな? 代襲相続というのは故人の子供が先に亡くなった場合に故人の孫に対して適用されるものです。 ただし、子供が生きていて相続放棄の手続きしている場合は相続権自体ありませんので 代襲相続はありません。 つまり、両親の死亡による代襲相続はありません。 なので、この場合は親御さんが一人でもいるので、故人のお母さんが全額相続することになります。 仮にお祖父さんやお祖母さんが亡くなって、先に両親が亡くなった場合お兄さんにも相続権が代襲相続にて権利が回ります。 それから、こういう相談をする場合は故人なんて紛らわしい表現を使わないように。 故人が家族の中で、どういう関係にいるのか判らないので

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