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共有名義への不動産贈与
所有している建物を、姉夫婦(共有名義)へ贈与する場合、受贈者(夫婦)それぞれに基礎控除(110万円)が適用されるのでしょうか?
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受贈者それぞれに課税されます。 例えば、建物の価格(固定資産税評価額等を参考に決定)が1000万円として、共有割合が50%、50%なら 500万円ー110万円(基礎控除額)=390万円(課税額) 390万円×20%(課税率)ー25万円(控除額)=53万円(税額) となり、夫婦それぞれが53万円づつ納めます。 これが単独なら 1000万円ー110万円=890万円 890万円×30%ー125万円=142万円 となり税額は増えます。 尚、贈与税は国税ですが、不動産の場合、別途地方税で「不動産取得税」も掛かる場合があります。
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