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共有名義による贈与税について

現在3年固定1.0%(2007年10月満期)にて2600万円借り入れしています。(残債約2400万円) 夫婦共有名義にて50%ずつ借り入れしています。 借り入れ時には妻が働いていましたが現在は無職です。 共有名義にて片方が返済を続けると贈与とみなされるようですがどの時点で贈与と判断されるのですか? 対策として以下を考えています。 1、夫婦間で金銭消費貸借契約を結ぶ。 2、共有持分を全て私に変更登記する。 3、借り換えする。   →現在は私1人で借り入れできる年収がギリギリです。(約480万円) 上記を行う上でどんな問題がありますか?

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  • hsci0830
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回答No.1

贈与税に関しては、奥様が無職で収入がなくなり、ご主人がその負担分を払っている所からになるかと思います。 1.夫婦であっても金利0でお金を貸し借りすると結局は贈与と見なされます。かといって、金利をつけると金消契約をする意味はどうなのか、となってしまいます。 2.変更登記すると結局贈与と見なされ、贈与税が発生するかと思います。 3.借換えをすると、借入時の金利優遇等と同条件では借入できないと思いますのでやめた方が無難かと思います。 贈与に関しては年間110万円まで基礎控除がありますので、これを月割りすると毎月9万円強になります。 2600万円の借入れでご夫婦の負担が半々ならば、9万円を超さないかと思いますので、 私の考えではこのまま支払い続ける形で宜しいのではないでしょうか?

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