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相続の問題に関して、教えて下さい。
【問題】甲マンションの403号室を所有するAが、管理費60万円を滞納したまま遺言すことなく死亡した。Aの配偶者Bと子Cがいずれも単純承認した。この場合に関する次の記述のうち、民放の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。ただし、BとCとの間で、滞納した管理費の負担に関する合意はないものとする。 問1,BとCとの間の遺産分割により、403号室をBが相続した場合、甲マンションの管理組合は、Bに対してのみ、滞納管理費60万円の全額を請求することができる。⇒(誤り) 問2,BとCとの間で、403号室について遺産分割がなされていない場合、甲マンションの管理組合は、Aの死亡後に生じた管理費につき、B及びのそれぞれに対して、その全額を請求することができる。⇒(正しい) 上記の回答がよく分かりませんので、解説を宜しくお願いします!!
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- munorabu
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債務は法定相続分により相続されるのが原則です(民法427条、最高裁平成21年3月24日判決) 遺言で債権などの資産の帰属を決定することはできますが、遺言をもって債務の帰属を決定することはできません(例外あり、負担付贈与・遺言による相続分の指定) また例外的に遺言で債務の帰属を決定する場合でも、それによる債権者への影響はありません。これは遺産分割でも同様で、債権者が遺産分割の決定に従う必要はありません。 余談ですが、現実では債務の帰属に従うことが多いです。
- yokohamatakurou
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こちらのサイトの4-1、4-2が参考になると思います。 区分所有者が死亡した!滞納管理費は誰に請求すればいい? https://law-rashimban.com/shoyushasibo/
- kyokoma
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すみません。 文章中に誤解を招く表現がありました。 全ての遺産を相続者の中の誰かが全て一括で相続した場合、 後に支払い義務が生じても、 他の法定相続人に一切費用の負担を要求しないという文言を記載するということです。
- kyokoma
- ベストアンサー率38% (314/817)
今年2月に固定資産の遺産分割手続きを含め遺産相続登記を行いました。 遺産相続登記には法定相続と遺産分割協議書による場合があり、 後者の場合、 協議書の中に、 相続に係る諸費用が発生した場合、 相続者にいかなる費用も請求しないという文言を記載しました。 法定相続人の中で一人だけ(亡くなった方の配偶者や家を引き継ぐ長男等)で相続する場合があり、 実際に相続する方以外は費用は負担しないという条件の記載です。 こうすることで、 プラスマイナスの遺産全てを相続人が相続します。 問題には「滞納した管理費の負担に関する合意はないものとする。」とありますので、 協議書の中にこの文言が入っていなければ、 協議書があろうがなかろうが、 法定相続人全員に請求されてしまいます。 借金など負の財産がある場合、 3か月以内に 単純承認、 限定承認、 相続放棄等、 手続きしなければ、 単純承認となり、 負の財産の方が多くなってしまっても相続するとになります。