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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:勤務時の移動時間の給与の考え方について)

勤務時の移動時間の給与の考え方について

このQ&Aのポイント
  • 勤務時の移動時間に関する給与の考え方についての要約文です。
  • 勤務時の移動時間の給与に関する就業規則と労働基準法の関係について要約しました。
  • 労働基準法における勤務時の移動時間の給与に関する規定の解釈についてまとめました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

例えば製品調整作業が会社からの指示によるものでも働く時間とはいえません。労働場所に出勤するのと同じと扱われます。車の運転の場合等移動の手段は問わず、働く時間とはいえません。しかし製品調整作業であってもそれに伴う必要部品(納入部品)を運搬しているのなあ労働時間と考えることが可能です。 > 何か根拠的なものはありますか? 「実際に得意先で商談に要した時間が労働時間であり、移動時間は日常の出勤に費やす時間と同一の性質といえるので労働時間ではない」(裁判例:横浜地方裁判所川崎支部 昭和49年1月26日) 「何か果たすべき別段の用務を命じられるなど、具体的な労務に従事して」いない単なる移動時間については、労働時間にあたらない。業務に用いる機材や物品等を持って出張先に移動した場合については、具体的な労務の提供を伴うものであるとして、労働時間にあたる。(東京地判平成24年7月27日労判1059号26頁) > →会社の就業規則ではそのような項目にはありませんでした。 就業規則ではなく,労使協定を結ぶことで事業場外みなし労働時間を適用することはあります。

omameomameomame
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございました。 判例までご教示頂き、私が知りたい情報であり、非常に助かりました。

その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

労働時間とは、労働者が雇用主の指揮命令下で働く時間のことです。 出張先への移動時間中が雇用主の指揮命令下で働く時間といえるかどうかで判断することになります。 現地での製品調整作業であるなら移動時間は何をしていてもよいわけですから指揮命令下で働く時間とは言えないでしょう。しかし客先への商品納入作業や運搬業務であれば移動そのものが業務なのですから給与が支払われないのは問題です。 ところが出張ということが問題をさらに複雑にしています。事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合ということで,事業場外みなし労働時間ということになっているのかもしれません。その場合には実際の労働時間が何時間であっても,労働時間は何時間であるとみなすというやり方になります。

omameomameomame
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 以下、ご教示頂いた件で質問させてください。 可能な範囲で構いませんのでご回答頂けると幸いです。 >現地での製品調整作業であるなら移動時間は何をしてい>てもよいわけですから指揮命令下で働く時間とは言えな>いでしょう。 ・例えば製品調整作業が会社からの指示によるものでも  働く時間とはいえないですか? ・車での運転での移動が多く、移動時間中何をしてもいいと言われても移動中は実質運転する以外のことはできないと思います。車の運転の場合等移動の手段は問わず、働く時間とはいえないという見解でしょうか? ・納入する製品の運搬が業務としてみなすという見解で  あれば、製品調整作業もそれに伴う必要部品(納入部品)を運搬しているので業務に含まれませんか? ・ご回答頂いた内容について  何か根拠的なものはありますか?  恐れながらこちらとしては法律違反か否かを  はっきりしたいので違反していると言える証拠が欲しいです。 >事業場外で労働する場合で労働時間の算定が困難な場合>ということで,事業場外みなし労働時間ということにな>っているのかもしれません。 →会社の就業規則ではそのような項目にはありませんでした。

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