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勤務時間についての質問です。
はじめまして、私は今年社会に出たばかりの新卒なのですが、今月から工場勤務が決まりました。 その勤務先での労働時間についての質問です。 朝9:00から夜19:00の労働時間で、8時間以降の労働時間は残業として扱われ、休憩は一応2時間あるそうなのですが、労働基準法を見ると1日8時間以上の労働は法律違反だと聞きました。 この場合法律違反に当たるのでしょうか? 自分の学習不足だと思うのですが、教えていただけたら幸いです。
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> 労働基準法を見ると1日8時間以上の労働は法律違反だと聞きました。 第32条2にはそう書いてありますが、 | (労働時間) | 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 | 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 労使で協定を結べば、残業を命じる事が可能です。(労働基準法第36条) | (時間外及び休日の労働) | 第36条 使用者は、~協定をし、~場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(~)~に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、~労働させることができる。~ > この場合法律違反に当たるのでしょうか? 協定があるなら、問題ないです。 協定無くても、事実上労使合意してるような状況で残業代が出ているなら、事後にでも協定作れば、労基署なんかも無理矢理業務停止なんかさせて労働者を路頭に迷わせるような事はしないです。
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- simotani
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労働法には結構抜け穴があります。 労働基準法には1日の就労は8時間以内、週40時間以内、週1日又は4週で4日以上の休業日を与える旨規定がありますが、所謂サンロク協定(残業時間に関する労使協定)や変形労働時間協定が締結されていればその範囲内で残業させたり出勤日を変更させたり出来ます。 残業時間についてはサンロク協定が無い場合1分たりとも認められません(後5分で仕事が終わるなんて場合にも残業不可)。と実に厳しい規定です。それを労使協定で通常は1日2時間1ヶ月45時間年間360時間迄可能とする協定を結ぶ場合がほとんどです。公休出勤に関する労使協定は別になります。
大丈夫です!僕のほうがもっと勉強不足・髪の毛不足です。 労働基準法 第32条第2項 ただし、36協定を締結して 労働基準監督署の届け出ることによって 8時間以上の労働が、違法でなくなります。 労働基準法 第36条(時間外及び休日の労働) あらかじめ、労働組合や労働者の代表と使用者が 書面で協定を締結していればOK。 この36条から36(サブロク)協定と呼ばれています。 それと、職種によっては 業務の延長制限が設けられていないこともあります。 問題は、余計に働いた分のお金はくれるのか? なんですけど 割り増ししなさい、とか働いた時間をごまかしてはいけません とか決められているのに 働いた分のお金をきちっとくれない。 こんなことがある場合があります。 自分が働いて得るお金のことですから どういう場合は割り増しか? これは、無給で残業しなさい、というパワハラか? など、お金については 勉強されてください、でないと自分が必ず損をします。
- seble
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36協定が締結され、時間外労働割増賃金が支給されれば合法です。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 36条 状況に応じて他の条文も関係します。
お礼
なるほど、8時間に付属させた残業2時間は合法だったのですね。 毎日12時間の拘束が信じられなくて質問させて頂き、詳細な回答ありがとうございました。