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給与及びその他手当てと勤務時間について
先月よりある会社に入社しました。 募集要項(大手就職webサイト)には ・学歴不問 月給18万~ となっておりました。 しかしいざ採用の連絡を受け、契約の段階で書類を見ると月給16万とあり、担当の方から、「募集では18万となってましたけど、中卒ということで16万からになります。」 と言われました。これって問題ないんでしょうか? 学歴不問のはずですよね?こちらも強く言える立場ではないので、判子は押してしまいました。今更どうしようもないとは分かってますがどうも腑に落ちません。 また、勤務時間は朝8時から17時まで とありましたが、実際は7時15分出社で、そこから現場に40分程かけて移動し、就業開始は8時ぐらいとなってます。(タイムカードは本社で押すので7時15分出社、18時頃退社扱い)帰りは17時までですが、やはり本社に戻るのは18時頃になります。もちろん時間外手当てや残業手当てはつきません。 1日約10時間労働になりますが、これは労働基準法違反にはならないのでしょうか?ちなみに週5勤務です。また、こういった場合労基所に相談してしまうと、私が相談したことがバレてしまうのでしょうか? どなたか宜しくお願い致します。
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>、「募集では18万となってましたけど、中卒ということで16万からになります。」 と言われました。これって問題ないんでしょうか? 労動基準法では「労働契約締結の際に明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」とあります。今回は契約前のようですし、これも適用されません。#2のようにするか、個別労働関係紛争で解決するしかないでしょう。 移動については#2の通り労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものとあり、実際に作業していたかどうかで決まるものではありません。今回の場合、本社でタイムカードを押すことが義務付けられ、その後現場に移動するようなので使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができ労働時間になります。ただし、40分がそのまま労働時間と認められるかというと微妙でしょう。「本社から現場まで合理的な手段、経路で移動したときに通常要する時間」か労使協定で定める時間になるでしょう。この時間の決定には会社も絡んでくるので色々言ってくるでしょうが今のように0にすることはできません。 >労基所に相談してしまうと、私が相談したことがバレてしまうのでしょうか? 相談だけなら名前を名乗らなくても大丈夫です。会社を指導・改善命令を出して欲しいとなれば、書面に必要事項を書いて本社の住所を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません(郵送可)。必要事項には告発者の氏名も含まれます。匿名希望ならそのことをしっかりと書いておいてください。匿名にした場合、監督署は会社全体のありかたを指導(定期指導という形をとるようです)するということになるので、質問者個人の労働条件が改善されるかどうかは分かりません。もちろん、明らかな基準法違反は改善されます。 あなたと同じような状況の人が大勢いるならば会社にばれる危険な少ないでしょう。しかし、会社は躍起になって告発者を特定しようとするでしょう。もし、特定されれば個人的に報復を受け、特定されなくても連帯責任のように全体に報復をすることも考えられます(賞与の減額等)。もし、実際に告発するならば同僚にもそのことを言わないことを強くお勧めします。がんばってください。
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- shaka001
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私は、それで解雇になったことがあります。 もちろん、会社側は違った理由をつけていましたけどね。 クビだとハッキリ言われたのに、離職票の離職理由は退職勧奨になっていましたしね。 こういう会社は、おかまいなしの何でもありなんですよ。
- mano5
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>しかしいざ採用の連絡を受け、契約の段階で書類を見ると月給16万とあり、担当の方から、「募集では18万となってましたけど、中卒ということで16万からになります。」 と言われました。これって問題ないんでしょうか? そうなっている書類に判を押した以上、会社を相手に抗議するのは相当のエネルギーが必要です。 労働契約が労基法15条1項に反するとは言えないので。 そうすると、不実の掲載をしたサイトに抗議するのが得策だと思います。 >1日約10時間労働になりますが、これは労働基準法違反にはならないのでしょうか?ちなみに週5勤務です。また、こういった場合労基所に相談してしまうと、私が相談したことがバレてしまうのでしょうか? いわゆる「不活動時間」(実際に執務をしない時間。たとえば、就業前の着替え、退社時の着替えなど)の扱いをどのようにするかが問題となります。 この「不活動時間」の判断につき、最高裁は、「不活動時間」が労基法上の労働時間に該当するか否かは、労働者が不活動時間において使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものというべきである。不活動時間であっても労働からの解放が保障されてる場合は労働時間には該当しないが、労働からの解放が保障されていない場合には労基法上の労働時間に当たるというべきである、と判示しています。 したがって、勤務先から本社までの移動が会社からの指揮命令下にあるかどうかが問題となります。 すなわち、勤務先から本社までの移動が会社からの指揮命令下にある場合は、「労働時間」にあたり、基本給及び時間外手当を支給する必要があります。 会社からの指揮命令下にないのなら、「不活動時間」は「労働時間」にあたらないので、会社の主張は正しいです。 もちろん、その場合は、8時から17時が「労働時間」にあたり、休憩時間の程度によっては、労基法違反ではなくなります。 なお、このような労働問題を労基署で相談したからといてプライバシーが保護されないことはありませんが、相談される際に、念を押して確認されてみてはいかがですか?
お礼
なるほど。 もう一度検討した方がよさそうですね。 詳しく有難う御座いました。
- tyontyon7
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かなりグレーというかダークというか、それも限りなく「黒」に近いグレーな感じの会社(勤務)ですねぇ。 まず、募集時の「学歴不問」と「賃金(16万)」については、 ダークサイドの言い訳としたら、 ・学歴不問は、採用の基準。 ・18万円は会社の(大卒又は高卒等)評価基準での算出。 と、いう感じなんでしょうが・・・・、 何ともはや「弱い者虐め」的な感じがしてイヤですネェ。 労働時間についても、かなりグレー(ダーク)です。 ・会社が言っている8:00~17:00は仕事先(派遣先・請負先?)での業務時間なんでしょう。 派遣元に集合して移動する時間を「通勤時間」と(とてもダークな)判断をしています。 ただ?だとしても? タイムカードを押すのは派遣先で押した時間で無いとまずいですね。 ココは完全に「黒」です。 労働基準局への相談は、名前を伏せた状態や匿名でも、もちろん可能ですが、 そのタイムカードをコピーして(名前は見えないようにして)提出する。 派遣元の会社名や人事労務担当責任者名をハッキリ告げる。 あと重要なのは、派遣先の(親)会社名も告げた方が良いです。 ※その会社の従業員からの訴えだというのは判ってしまいますが、 匿名性が高いほど、苦情程度の対応しかしてもらえない場合が有ります。(その会社に基準局が電話して注意する程度) ただ・・・・ご質問者には大変申し訳ない回答になってしまいますが、 たぶん・・・・というか、かなりの確立で、というか たぶん、タイムカードを派遣先で押すように変更して、 その会社にとっては一件落着にしてしまう感じがします。 ご質問者や他の従業員の方にとっては、実質的に何のプラスにもならない解決です。全く残念です。
お礼
詳しく有難う御座いました。 いろいろと考えてみます。
お礼
どこの会社も同じようなものなんですかね? しばらく様子を見てみようと思います。 有難う御座いました。