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月に勤務時間330時間は労働基準法では違反なのでしょうか?

コンビニの店長さんが月に25日で約330時間働かせられていたのですが、労働基準法に違反していないのでしょうか?その方は社員さんです。事業主は帰るように促したと言っていますが、実際給与明細等では時間が記されております。いかがなものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hisa34
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回答No.2

確かに普通に考えると法定労働時間が1日8時間ですから、25日として月200時間で残業が130時間(1日平均13.5時間働いています)なので大幅に基準時間をオーバーしています。次のURLの時間外労働の「延長時間の限度」を参考にしてください。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei.htm 「店長」は「管理監督者」なので労働時間や休日の規定が適用除外となることが考えられますが、 >事業主は帰るように促したと言っています なので事業主の管理監督下にあり「管理監督者」とは言えず、労働基準法に違反していると思われます。 http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kanri.php

gugra
質問者

補足

ご返答頂きまことにありがとうございます。 URLのページはとても参考になりました。 残業手当等もなく、ただ勤務時間としてあの時間だったので おかしいのではないかとご質問させて頂きました。 約1年間勤めたのでかなりの超過時間があると本人も 言っており、給与明細だけですが、記載された旨の用紙も ありますので検討するよう助言させて頂きます。

その他の回答 (4)

回答No.5

役人です。 >事業主の執拗な暴言や無視といった行動 >時に頭をはたかれたり掴んできたりといった行動 りっぱな人権侵害だと思いますので、法務省人権擁護局にメール等で相談をしてみてください。誠実に対応してくれます。

参考URL:
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken113.html
  • sapporo30
  • ベストアンサー率33% (905/2715)
回答No.4

管理監督者だからと言って、労働時間が無制限にはならないです。 手当てを出さないでもいいだけ。 この場合でも、労働時間に裁量があるかないかがポイントです。 ということで、違反しています。 ですが、だからどうした というのが実態です。 どんな企業でも、36協定に違反して、残業をしている所はあり 大きく問題にならないのは、残業代を出している場合です。 問題なのは、長時間労働+残業不払いのケースです。 店長が貰っていて、健康上問題なければ、ファイト! っていうところですかね。 お体を大切に・・・ 貰ってないなら、暴れちゃいましょう。

gugra
質問者

補足

ご返答いただき誠にありがとうございます。 管理監督者という形は店内にあるパソコンでオーナー専用といった 管理者専用のページを動かせない事から管理監督者とはいえないのか どうかといったところです。超過時間は月に今回の130時間以上は 常にあったとの事で明細を集めるようには話しております。 ちなみに長時間労働で残業時間等も明記されておらず、 残業代としての賃金は不払いのままです。 健康上には問題ないのですが、事業主の執拗な暴言や無視といった行動 時に頭をはたかれたり掴んできたりといった行動に参っているらしく 直接関わりたくはないけどといった様子です。

  • sayx5814
  • ベストアンサー率33% (1/3)
回答No.3

trent1000さんの回答には少々疑問です。 使用者が帰宅を促していても、実際残業をしているのなら、黙示の残業指示と理解することも考えられます。 超過労働をさせないということならば、帰宅を促す程度では法の要請するところには達していないと思いますが。 それに、法は時間外労働に関して労働者本人の意思を考慮していません。 使用者がさせるかさせないかだけです。 本人が自分の意思で残業したからといって使用者が知らぬ存ぜぬは通用しないですよ。 給与明細に労働時間が記載されているといっても、時間外手当が支給されているとは質問者は言っていませんよ。管理監督者とみなして時間外手当を支給していない可能性が高いと思いますが。

gugra
質問者

補足

ご返答いただき誠にありがとうございます。 ただ、何度か帰るように言っただけであとは黙認といったところです。 少なくとも労働者本人が望んでいるわけではありませんでした。 残業代も時間外手当も何も支給していません。管理監督者としては 事業主(使用者)がいつもいるので店長さんは監督者ではないと思います。

  • trent1000
  • ベストアンサー率44% (152/341)
回答No.1

>月に25日で約330時間働かせられていた >事業主は帰るように促したと言っています 事業主が帰るように言ってるなら「働かされていた」という表現はおかしくないですか? >労働基準法に違反していないのでしょうか? 自分の意志で働いているのだから労働基準法違反にはなりません。 >給与明細等では時間が記されております。 経営者が帰るように言ってるのに帰らずに、その分を全て支給してもらってる。 すごく良い会社のように思えますが・・・。

gugra
質問者

補足

申し訳ございません。説明が足らなかったようです。 >月に25日で約330時間働かせられていた >事業主は帰るように促したと言っています 事業主が帰るように言ったのは「暇だから帰っていいよ」といった程度の 事で実際、1度だけ帰った時には「あいつ帰ったんだよ」と周りに言い ふらしていました。 >労働基準法に違反していないのでしょうか? 「使えないやつだ」とか「仕事をしてない」とか言われる事を嫌で 超過時間まで働いていたのがこのような時間になってしまったのです。 決して本人の意思ではないのです。 >給与明細等では時間が記されております。 明細では社員としての給与支給額以外は明記されておりません。時間外や 残業等も記されておりませんし、それに対する時給等も支給されて おりません。