• ベストアンサー

出張時の移動時間 労働時間になるか

お世話になっております。 下記の場合、移動時間は労働時間になりますか?                           記 就業時間 午前8:30~12:00 午後12:45~17:30(内15分休憩有) 午前中は事務所で就業 午後は翌日の業務のため、神奈川から大阪へ新幹線で移動(その日は業務無)                             以上 この場合、午後の移動時間は労働時間でしょうか? 教えて頂けると助かります。 恐れ入りますが、何卒、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.5

単に移動するだけであれば,労働時間にはならないと判断されます。つまり,通常の通勤時間と同じ扱いです。 ただし,出張規定によって出張手当などが支給され,所定労働時間の労働を行ったとみなされる(労働していないが労働したかのように取り扱われる)こともよくあります。 私が上司なら,なぜ午後すぐに移動するの?17時半以降に移動すれば十分ではないの?と問い詰めますけど...

masaki1975
質問者

お礼

有難うございます。 自走であれば労働時間としているのですが、公共機関での長距離移動は扱いが難しく困っております。 今後とも宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (4)

  • tetsumyi
  • ベストアンサー率25% (1946/7535)
回答No.4

これは会社との契約内容となりますから、 会社の総務か経理に聞いてください。 会社によって様々な状況でどう判断するのか違います。

回答No.3

> 午後は翌日の業務のため、神奈川から大阪へ新幹線で移動(その日は業務無) 一般的には労働時間にはならないです。 新幹線で眠ったり、酒飲んだり出来るでしょうし。 重要な荷物の輸送を任されていて、しっかり監視しろとかって会社から命令されてるなら、労働時間の主張は可能な場合もあるけど。 定時まで勤務したとみなして処理とか、会社によっては前日移動の手当てとか日当出すとか。 待遇は労使で話し合いして解決すべき案件とか。

masaki1975
質問者

お礼

お世話になります。 ご解答有難うございました。 移動時間は労働時間に当たらないというのが一般的な見解かと思いますが、当社は移動が長距離になる傾向があり、判断に悩んでおりました。 今後とも宜しくお願い申し上げます。

noname#259815
noname#259815
回答No.2

労働時間について、労働基準法上には明文化された定義はありませんが、判例として「労働者が使用者の指揮命令下にある時間」であり、労働契約や就業規則などの定めによるのではなく、「客観的に定まるもの」とされています。 最高裁判例があります この判決の考え方からすると、出張中の移動時間というのは、労働者が目的地への移動を義務づけられていて自由に使える時間ではないので、労働時間ということになります。 ただ労働時間ではあるが多くの場合、出張手当として別途日当が支払われることが多い 会社の、出張規定を一読ください。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

17:30までの午後の移動時間は労働時間です。