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就業時間について

お尋ねいたします。 (2支店:1支店/13-15人営業:6人 工務:5人 事務:1人 管理者:1名   2支店全社員で35名程度の組織です)  就業時間が9:00時から21:00時までです。職業は住宅販売の会社です。休日は水曜日と隔週で火曜日もあります。が、あいまいです。通常の就業時間は8時間ですから、毎日3時間は最低でも業務をしています。     よって、1週間の労働時間は55時間もしくは66時間になります。当然、残業手当など出ません。(※歩合は売ればあります)  上記の状況で、就業規則違反にはならないのでしょうか。

みんなの回答

  • opera-man
  • ベストアンサー率26% (111/414)
回答No.2

>毎日3時間は最低でも業務をしています。 業務は12時間ですよね?(3時間しか働かない?) 就業規則に違反しているかは、質問者さんの会社の就業規則を 見ないとわかりません。 残業代が支払われないのは、賃金未払いなので、 労基法違反ですね。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>1週間の労働時間は55時間もしくは66時間になります。当然、残業手当など出ません。 当然労働基準法(第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です(就業規則違反って何ですか?)。