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遺言で財産をわけることになったのですが

遺言で財産をわけることになったのですが よくわからない部分があるので質問させていただきます。 遺言で以下をわけることになったのですが おじ =現金、遺言執行人 兄  =土地A(アパート) 自分=土地B まだ財産分与してない段階なのですが アパートの募集がしてあります。 (更新日時から死亡後にも行われています。) この場合募集を停止することは可能なのでしょうか? またこのお金は誰が取得できるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

登記していなくても、 所有権移転の効力は発生しています。 登記は対抗要件です。 兄が募集するのは問題がありません。 家賃も兄が取ることに問題はありません。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

#1追加 相続では、遺言書がある場合は、他の相続人の同意は不要です。 質問者の同意は不要です。

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