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財産分与は??

子供なしの夫婦。 妻は専業主婦。ご飯作らない。理由なしのセックス拒否。 夫はサラリーマン。ご飯を一緒する私とセックスなしで愛情を育てた。 夫は妻と離婚して私と結婚することにした。 財産分与は半分っこで良いのか? 不貞はないから慰謝料は関係ない。

みんなの回答

  • takeup
  • ベストアンサー率48% (450/926)
回答No.2

慰謝料というのは、損害賠償です。 不貞などがあった場合、その不貞行為者は相手配偶者に与えた離婚という損害を賠償するための金銭ですが、 ご質問の場合は妻の専業主婦としての任務不履行が離婚原因となって夫に離婚という不利益をあたえたのですから相応の慰謝料支払の義務があります。 一方、財産分与は結婚後夫婦二人で築き上げてきた財産を分け合うことですから分け合うことになり、その割合はサラリーマンの場合は半分っこが普通です。夫婦の一方が例えば医者など特殊技術で稼いだといった場合はそれなりの配分となります。 ご質問の場合は、半分っこが妥当、結婚前から持参した財産、相続などで得た財産などはそれぞれ固有の財産とされます。

noname#181557
質問者

補足

ありがとうございます。 特殊技術取得に貢献がなければ反映されない。 妻は専業主婦。 慰謝料は財産分与で相殺しよう。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.1

離婚時の財産分与は、結婚期間中に夫婦で築いた資産(借金も含む)の全てを等分することになっています。しかし、これは法律の文言上での決まりです。 実際は離婚の原因、つまり有責の離婚原因がなくても離婚をしたい、という申し出は何らなの理由があるはずです。それを妻が受け容れることになれば、専業主婦ならたちまち生活に窮することになります。よって、離婚後しばらくの生活に困らないように、慰謝料を支払わなければならないケースがおおかたです。その慰謝料は、財産分与と共に妻側に「解決金」という形で支払うのが一般的です。(裁判所などは慰謝料という言葉を使いたがりません。) よって、財産分与は等分に分与されたのですが、離婚時に専業主婦に支払うお金は、実質「慰謝料」と「財産分与」を合わせた「解決金」という名目で支払われます。慰謝料を別枠で支払わないのであれば、財産分与の取り分はご主人が少なるのが裁判所などで離婚問題を処理したときの決まりのようになっています。但し、専業主婦が何も要求しなければ、財産を等分したもので良いです。尚、慰謝料は有責配偶者から一方の配偶者に支払うものと、離婚そのものによる慰謝料との2種類あります。これまでの説明は後者の慰謝料です。

noname#181557
質問者

補足

ありがとうございます。 セックスレスは離婚事由にあたる。 炊事放棄は再三の話し合いで解決に至らなかった。 有責配偶者は妻。 夫は妻から解決金を取る。 そういうことだな。

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