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遺言状と相続
A氏とB子は数年前に離婚しました、そのとき子供の親権はB子へ、やがてB子はC氏と再婚し、C氏は養子縁組しました、A氏もD子と再婚し新たに子供をもうけました、そこでトラブルを避けるためにA氏は遺言状を作成しますが、それは先妻の子への財産分与を制限しようというものですが(最低の保証は別として)こういうケースでもやはり遺言状が最優先されるものでしょうか?よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
hiyocoioさんがどちらの立場から、どういった趣旨で質問したのか分かりませんので、一般論として答えます。 遺言より優先するものが2つあります。 一つは遺留分というもので、No.1の回答にある通りです。 もう一つは相続人全員による遺産分割です。相続人全員が同意すれば遺言と異なる分割ができます。
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- amida3
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回答No.1
当然です。 法律的に有効な遺言状が作成されている場合、相続関係は遺言に従います。そのための遺言なのですからね。民法では遺言自由の原則により、被相続人は自分の意志によって遺言を残すことで自由に財産を処分することが認められています。しかし、親族などの相続期待利益を保護するためにあなたの言うように最低保障分とも言える遺留分が先妻の子に認められています。
質問者
お礼
早々のご回答有難うございました、先日TVでその遺留分のことをやっていたので..やはり最低の保証の遺留分は認められられますよね。
お礼
ご回答有りがとうございました、遺言より優先するものが2つあります→これが気になっていましたので..大変参考になりました。