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租税特別措置法について
租税特別措置法って、税についての法律ですよね! 租税という税は無く、税全体のことを租税というと思うのですが。 そこで、質問です。 租税特別措置法で定められている法律を、関係のある法律と一緒に 出来ないのですか? 例えば、租特法で、土地収用の条文があるのですが、これって、 所得税法と関係してきますので、所得税法で定める方がいいと、 思うのですが?なにか理由があるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。
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租税特別措置法って、税についての法律ですよね! 租税という税は無く、税全体のことを租税というと思うのですが。 そこで、質問です。 租税特別措置法で定められている法律を、関係のある法律と一緒に 出来ないのですか? 例えば、租特法で、土地収用の条文があるのですが、これって、 所得税法と関係してきますので、所得税法で定める方がいいと、 思うのですが?なにか理由があるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。
お礼
ポイントを押さえた、適切な説明ありがとうございました。 とても参考になりました。