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目的法・実施法・関連法について

環境関連の調べ物をしているのですが、法律について調べていると法律の種別に「目的法」「実施法」「関連法」という区分けがなされていることを知りました。 例えば目的法では環境基本法、実施法では水質汚濁防止法、関連法では河川法、などです。 この目的法、実施法、関連法とはいったいどういう意味をもったものなのでしょうか?そのままの意味でとらえてよろしいのでしょうか?法律に詳しい方よろしくお願いします。

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回答No.1

「そのままの意味」とは?

hawktrain
質問者

補足

ある法律はこういう目的のためにあるから目的法と言う、みたいな。 ただそのように考えると、関連法がよくわからなくて。 関連法とされている河川法の目的とかを書いてみますと以下のようになります。(簡単にまとめてある本なので目的の全文というわけではなく、かなり省略されています。・・・が省略されていたところです。) 河川法 目的 ・・・河川が適正に利用され、及び流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がなされるようにこれを総合的に管理することにより、・・・もって公共の保全を保持し、かつ公共の福祉を増進することを目的とする。

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