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著作権保護法について

コピーガードなどのかかってない、地上アナログ放送のTVをダビングしたDVDを地方で見れない友達に、DVDそのままあるいは、別のDVD-Rなどに焼いたものを無償で譲ることは著作権保護法違反になるのでしょうか?厳密にゆうと抵触するのでしょうか。 違うカテゴリーかとも思いましたが、法律に関するカテゴリーがないように思いましたのでこちらで質問させていただきます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • gatt_mk
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回答No.5

曲解されている方がいますが、著作権法で私的使用を言及しているのはあくまでも複製物を作成する行為です。 他人が作成した複製物を見たり、他人が鼻歌を歌っていることを聞いたりすることを禁止しているわけではありません。本人が利用することを目的に複製物を作る行為は私的利用として認められていますが、他人が使用することを目的にした場合にどこまで範疇で複製物を作ることを認めるかという判断では「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」と限定している訳です。 問題になるのは複製物を作成した本人がいない場所で複製物を利用することがどこまで認められるかということです。 ご質問者が言われている「地方で見れない友達に、DVDそのままあるいは、別のDVD-Rなどに焼いたものを無償で譲ること」はご質問者がいないところで使用することを前提としているので、法律的には認められないと思います。 友達と言って複製物を譲る行為が認められてしまうと、本人が友達だと主張していれば、どこまでも認められてしまいます。著作権には「複製権」も含まれますので、勝手に利用者が特定すれば「個人を特定しているから限られて範囲だ」などと言えるわけではありません。

makopon30
質問者

お礼

そうなんですね。やはりそうするとこの場合は抵触するようです。離れている近親者、いわば親戚などの場合も本人がいないということはやはり違反に該当する可能性が高いですね。ただ地方の番組などはお金を払っても何をしても絶対に見れないわけで、そのへんは何とかして欲しいのが本音ですが、しょうがないですね。地上デジタル放送が始まるとまたややこしくなりそうで、コピーワンス機能の搭載や、電波が遠くまで届く可能性があるなど、緩和される可能性もまたさらに厳しくなる可能性も考えられますね。有難うございました。

その他の回答 (5)

  • gatt_mk
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回答No.6

>離れている近親者、いわば親戚などの場合も本人がいないということはやはり違反に該当する可能性が高いですね。 近親者や親戚といった場合には友達とは違い、「家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において」と言えるかもしれません。要は第三者から見て本人の主観ではなく、客観的に「限られている」かどうかによるのではないでしょうか。 今では単身赴任で家族が離れ離れで暮らしている人も珍しくはありません。今まで一緒に見ていたテレビ番組などを家族が録画し、単身で済んでいるお父さんに送ったとしても、違法に複製物を作成しているとは言えないでしょう。 これが単に引っ越した友人から頼まれたからと言って、テレビ番組などを録画した複製物を送ったりすると違法と判断されるかと思います。

makopon30
質問者

お礼

参考になりました。近親者の場合は限定的に大丈夫だと考えられますね。有難うございました。

  • hukuponlog
  • ベストアンサー率52% (791/1499)
回答No.4

著作権法30条のいわゆる私的使用の範疇にある「その他」には特定少数の人間が入ります。この場合の「特定少数」とは、家族だけでなく限られた友人も入ります。 もし、友人などが入らないとなったら、以下の行為は全て著作権法違反となります。 ・休み時間に、友達とゲームのキャラを書いて遊ぶ ・友達とお絵かき帳を交換して、お互いの書いたマンガキャラ(例えばドラえもん)の絵を見せっこする ・銭湯で鼻歌を歌う これらはいずれも、著作権のあるマンガやゲームのキャラ、歌詞や楽曲を、私的に複製しているわけです。それが認められる範囲が家族だけだったら、上の行為はアウトですよね。当然そんなことはあり得ません。 また、私的使用の範疇が家族だけだったら、例えば、CDを恋人と一緒に聞くことができないという話になるし、録画した番組を恋人と一緒に見ることも法律違反になります。そうならないために「その他」が設けられており、「その他」の範疇が「特定少数」という形で、ある程度規定されているのです。 特定少数というのは、「特定」でありかつ「少数」であるという意味で、ご質問のDVDの場合でしたら、 「君にこれを貸してあげる」は対象が「特定」されているのでセーフで、 教室で「誰かこれ、借りたい人いませんか?」はアウトです。つまり、貸す対象が特定されていない状態だから。 次に、いくら友人とはいえ、100人の友人にDVDをコピーしてあげるというのはあり得ません。これが「少数」の意味です。どこまでが少数か、は媒体の性質や使い方によって異なります。

makopon30
質問者

お礼

なるほど。とても参考になりました。たしかに私的利用の範疇が家族や近親者のみだったらあらゆることに弊害がでてきますね。例えばごく少数の、この場合1~3人、多くても5人くらいまででしょうか?親しい友達に貸したりあげたりすることは大丈夫だという見解もできますね。 あまり多すぎてもいけないと思いますが、例えばサークルやコミュニティなどで研究のためもしくは趣味の共有のためなどに、不特定多数の人に公開してしまう恐れを回避しながら、10人以上の規模でも大丈夫かもしれませんね。微妙なところですが。 ただその10人ひとりひとりが10人に貸せば100人になってしまうということも考えられるわけで、あくまで個人個人が自主的に強く抑制しながら出来ているかというのが基本になるんでしょうね。誠に有難うございました。

  • ZENO888
  • ベストアンサー率49% (8944/18242)
回答No.3

あれ・・・途中で送信されてしまってる・・・ #2番さんも書き込みしていますが、私的利用による録画の範囲を超えるので、違反になります。 他者が著作権を持つ番組を、自分で録画したモノは、譲渡や貸与してはいけません。

makopon30
質問者

お礼

そうなんですね。残念なのですがやはり私的利用の範囲を超えてしまうようです。有難うございました。

  • gatt_mk
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回答No.2

>地上アナログ放送のTVをダビングしたDVDを地方で見れない友達に、DVDそのままあるいは、別のDVD-Rなどに焼いたものを無償で譲ることは著作権保護法違反になるのでしょうか? 「著作権保護法」という法律は知りませんが、「著作権法」の第三十条には「著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」とあります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html#1000000000002000000003000000005000000000000000000000000000000000000000000000000 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするとき」に友人が含まれることにはならないと思います。

makopon30
質問者

お礼

なるほど参考になりました。やはり家庭外への持ち出しや譲渡を私的利用の範囲をこえるのですね。親族などがいる場合は微妙な判定だと思いました。有難うございました。

  • ZENO888
  • ベストアンサー率49% (8944/18242)
回答No.1

地上アナログ放送のTVをダビングしたDVDを地方で見れない友達に、 無償で譲ることは