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違反に対し法をあえて適用しないこと
法律で罰則が書かれているのに、その法が適用されず罰則も執行されないことがあります。 最近の身近な例としては、国勢調査の根拠となる統計法に、国勢調査に協力しない者には罰則規定があるのに、今まで一度も違反者に適用されたことがないことがあげられます。これ以外にも事例は山ほどあるでしょう。 このようなことは政治的な思惑で、わざと適用しないのだと思いますが、少なくても法治国家を掲げている国として、法律を公布しておきながら意図的に行使しないのは許されないと思います。(告発という手段もあるのでしょうが) これは、法律は遵守しなくてもよいと国民意識を悪い方向に誘導しているとしか思えません。必要ないのならそもそも法律や罰則を作るべきではないし、適用するかどうかが行政側の胸三寸としたら、これまた恐ろしいことです。 過去このようなことを取り上げた行政側の説明、判例、法学的な解釈とかあるのでしょか。
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>過去このようなことを取り上げた行政側の説明、判例、法学的な解釈とかあるのでしょか。 直接聞かれていることに対しての回答でなくてすいません。 すでに、法には、質問者の考えとは逆の立場から制度的に取り入れている(No2の立場)ものがあります。 微罪処分(少年の簡易送致)・起訴猶予・執行猶予・仮釈放・交通反則通告制度・略式手続、その他取り扱いとして事実上の非刑罰化として入管法の退去強制、などなど。 (あと、非公式ですが、検察は、不法滞在が2年を越えている場合には、逮捕勾留して、難民認定及び出入国管理法違反で起訴しますが、それ以下だと入官に送っています) これらは、厳罰化ではなく、出来うる限り、ソフトな処分、ソフトな刑事政策で治安の安全維持を図る立場からの制度ないし取り扱いです。 一面的な対応だけで、果たして社会全体の調和をはかれるかという疑問に行き着けば、ハードな刑事政策とソフトな刑事政策いずれにより対応すべきか、分野ごと・論点ごとに違うということが分かります。 上以外には「被害者なき犯罪」をキーワードに検察してみてください。 >国勢調査の根拠となる統計法に、国勢調査に協力しない者には罰則規定があるのに、今まで一度も違反者に適用されたことがないことがあげられます これは罰則規定を設ける事自体に問題があります。国民は選挙権の行使という重大な場面でも公的にも私的にも責任を問われないとされています。なのに、国勢調査の根拠となる統計法で不協力に罰則を設けたとすれば、行き過ぎた「犯罪化」の疑いがあります。 もっとも、立法事実・目的・合理性それぞれ精査しないと一概には結論を出せないところですが。
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私自身の体験ですが、罰金6千円程度の違反(交通違反)をしました。 私は冤罪と思いましたので、正式の手続きに進みました。 まず警察に電話をして、事実関係を明らかにしたいので現場検証をして貰いたいと要求したところ、「どうしても言われればやらざる得ないけど、人も時間も無いので勘弁して貰えないか」と言われ、それなりのポジションの方に事情聴取をやってもらう事で了承し、警察署で3時間近く言いたい放題やってきました。 それから数回、手続きを取り下げないかと説得の電話があり、拒否したら呼び出しがあり、略式裁判の説得でしたから、拒否して帰ってきました。 この後どうなるか分かりませんが、正規の流れでは検察から呼び出しがあって事情を聞かれ、起訴されて裁判となります。 刑事裁判ですから、要求すれば国選弁護人が付き、私のような訴訟費用が払えない貧乏人は訴訟費用を免除されることも多々あります。 それで罰金を払えばよいですが、さらにごねて「労役」を希望されると更に大変です。 1泊2日の食費や毛布などのクリーニング代、入所と出所の時に持ち物を検査して保管。 暴力団のような常連ではないので、労役作業も覚えた頃に出所で、完全な赤字。 たかが6千円のことで、警察官、検事、裁判官、国選弁護士、刑務官の人件費などに数十万円の費用がかかり、これに税金が投入されます。 私も出頭の交通費と一般的なバイトの時間給から換算すると数万円の損失。 制度を厳格に適応すればこうなりますから、全てに漏れなくやれば費用の捻出に大増税になってしまいますが、果たして国民の理解が得られるでしょうか。 それでたとえ犯罪を犯しても、犯罪者の年齢や社会的な地位、過去の犯歴から再犯の可能性が無ければ、敢えて罰することも無いと考えた方が合理的ではないでしょうか。 私の場合でも、罰金に数倍する負担はしており、公平性からみても不公平とは思いません。 (やってみると分かりますが、けっこうしんどいですよ) ただこうしたことも同じことをやっても悪意でやる常習者がおり、一定の歯止めとして罰則は必要です。
- World_loves_you
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世の中には、色々な考えがあって良いと思います。質問者の考え方もひとつの政策です。 十年以上昔、もっと前かもしれませんが、私がまだ勉強していた頃、刑事政策では、ラベリング理論というのが流行していて、その関連で「4D政策」というのがありました。犯罪に対する「非犯罪化・非収容化・ダイバージョン・適正手続」というものです。 質問者の言われている問いの最初2行は、法の運用者側による「事実上の非犯罪化」「事実上の非刑罰化」という局面の問題です。 これはあくまで政策論です。国会の中で決められた法律について、一切、何らの例外を許さず厳格な法執行をきちきちにするのがいいのか、あるいは、現場での柔軟な運用の余地を認めるのがいいのか、また、その運用の基準が不明確なこともあって、許容するとしてもどのようにしばりをかけるのか、と難しい問題があります。 しかし、すでにNo1の方の回答にございますように、肯定した上で運用者に対する監視の眼を光らせるというやり方が自由社会に住みながら、できるだけ多くの自由を享受できるようにするためには(ベターという意味で)有用なのではないでしょうか。
- bantoh
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聞きかじりで申し訳ありませんが,基本的に犯罪とは言えない小さな反則行為は原則,取り締まらない,というのが基本だそうです。「小事不逮捕の原則」だったかな?例えば立ち小便とか,自転車の右側通行,二人乗りなど) 軽犯罪法により,(取り締まりの横行を防ぐため) 軽犯罪の取り締まりは,安易にできないようになっています。(現行犯逮捕ができない,など) 法律上も,犯罪,とは言えない犯則行為や一般の市民が行いやすい行為をみだりに取り締まることを禁じているので,違反者がいるから,といってそうそう罰則を適用したり,取り締まりを行うことはできません。(自動車関連は法律が異なるので,一般人も取り締まりを受けるのですが) ただ,法律として存在しているので,「別件逮捕」が可能なわけで,その法律が不要なものではないですし,社会問題になれば取り締まりの対象になります。 理由1:小さな反則行為を一々取り締まっていては,本来的に必要な犯罪行為の取り締まり・捜査に必要な人員が確保できない。 2:細かいことを一々取り締まると,民主主義社会として円滑に機能しない。(ゲシュタボじゃないんですから。小さな反則行為で市民が皆取り締まりをおそれてびくびくと生活する社会は理想的な社会といえるでしょうか?) 3:法律がある,ということ自体が,一定の抑制効果を持っている。(核抑止力みたいなモンでしょうか) 例えばNHKの受信料も(罰則規定もないですし)今までその原則で運営して,放送局で一番の売上を誇っています。ただ,スキャンダルなどで不払いが増えてきて,NHKの売上にも響いてきたので,NHKも法に訴える姿勢を明確にしましたね。 違法行為は,それが社会的に影響が大きいことならば取り締まりの対象になりますが,影響が小さいものを取り締まるのは,逆に「民主法治国家として」は,良くない結果に結びつく恐れが高くなります。 (取り締まりを避けるために警察官・取締官を買収するなど,贈賄行為・腐敗の温床になる危険が高まる。) 抜け道のない,がんじがらめの法治国家に,住みたいですか? どちらかといえば,取り締まりが厳しいのは,軍事国家や宗教国家,独裁国家に多いようです。 シンガポールは軍事国家なので,違法行為の取り締まりが厳しいですよね。 また,国民性によっても,「同様の法律があったとしても」どの分野を重点的に取り締まるか,は変わってきます。 どのみち,「すべての犯罪,違法行為を取り締まることはどんな国家でも不可能であり,かつ無理に行おうとすると国家が成り立たなくなる危険が高くなる」と言えます。 日本に,質問者様のように「不法行為は許せない」という人が多くいる限り,一定以上に不法行為が蔓延することはあり得ません。