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住民税を2回控除するのはおかしくないですか?

会社の給料日が3月から月末締め翌月10日払いになりました。 今までは25日払いでした。 2/25に2/1-2/20分の給料が支払われ、この時住民税は控除されました。 3/10に2/21-2/28の分が支払われ、住民税は控除されていません。 4/10に3/1-3/31分の給料が支払われ、住民税が控除されています。 5月に会社に、社員の住まいの各市から3月分の住民税が未納と督促状と納付書が届き、会社より納付書を元に支払いました。 そして会社から6月分のお給料で2回分の住民税を引くと言われました。 給料からは控除しているのに、会社から各市のお役所に支払してないだけで従業員から2回も引くなんておかしくないですか? 3/10に支払われた、2/21-2/28の給料からも住民税を引くのですか? 私の理解が間違ってますか?

みんなの回答

  • f272
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回答No.3

> 2/25支給分の給与は2/1-2/20分です。 > 3/10支給分の給与は2/21-2/28分です。 > この場合でも天引きされるのですか? もちろん天引きされます。支給される給料がいつの労働に対応しているかは関係がありません。いつ支払われた給料なのかに注目してください。

noname#255779
質問者

お礼

そうなんですね、、 まだ納得できませんが、、 ありがとうございます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

1月の給料日(25日)に住民税が控除された 2月の給料日(25日)に住民税が控除された 3月の給料日(10日)に住民税が控除されていない 4月の給料日(10日)に住民税が控除された ということですから,1回分天引きされていません。住民税は毎月1回天引きされるのです。

noname#255779
質問者

補足

2/25支給分の給与は2/1-2/20分です。 3/10支給分の給与は2/21-2/28分です。 この場合でも天引きされるのですか?

  • pkweb
  • ベストアンサー率46% (212/460)
回答No.1

こんにちは 「5月に会社に、社員の住まいの各市から3月分の住民税が未納と督促状と納付書が届き、会社より納付書を元に支払いました。」 👆 これを払ったのが、ご質問者様のお金であれば、引きすぎになります。 ただ、会社のお金であれば、3月分の住民税は引かれても仕方ないかも知れません。 ご参考になれば