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住民税について
住民税についてお伺いします。 6月より平成19年度分の住民税を特別徴収するのですが、 当社では当月分の給与は翌月15日に各社員に支払っております。 (6月分給与は7月15日に支給) この場合、各社員から住民税を特別徴収する場合、5月分の給与より 6月分の住民税を天引きする事になるのでしょうか。 そして、7月10日に各自治体に各社員より預かっていた住民税を納付するのでしょうか? ご教示お願い申し上げます。
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こんにちは^^ 会社で総務事務をしています。 住民税は、5月分を6月10日までに納付、6月分を7月10日までに納付…と、翌月納付ですよね。 次回7月10日までに納付するのは6月分です。 住民税は給与天引きした時点で“預かり金”として処理し、納付(金融機関で支払った)時点で“預かり金”を戻します。 なので、通常7月10日までには、6月分を給与天引き完了をしていなければおかしいですよね。 これが会社側が『立替して納付』しているのなら話は別ですが、通常は『預かり金分を納付』する形になると思います。 あなたの会社では毎月15日が給与支払のようですが、そこで天引きした住民税をそのような形で処理していますか? (1)6月15日支払給与(5月分給与)から5月分を天引き→6月10日までに納付 (2)6月15日支払給与(5月分給与)から6月分を天引き→7月10日までに納付 (1)なら『立替して納付』ですし、(2)なら『預かり金分を納付』です。 通常は“6月(5月分給与)に支払った給与から6月分を天引き”にしないと、預かり金処理が月跨ぎになります。 “5月分の給与から”という考えより、“6月に支払った給与から”として考えたら簡単なのではないでしょうか。 あなたがその処理をしているのですか? 新しく立ち上げた会社ではないんですよね? ふと思いましたが、「前へならえ」で、平成18年分終了の翌月から、平成19年分を徴収すればいいのではないかと思うのですが…。
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- dec02
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納期限は徴収した月の翌月10日となっています。 7月10日に月払い1回目を市町村に支払いますから、 直近で徴収した分が該当します。 貴社では6月15日の給与支払日に徴収した分を、 7月10日に納入することとなります。
お礼
dec02さん、ありがとうございました。
お礼
mosubaruさん、詳しくご説明頂きましてありがとうございました。 私も、前へならえで、処理しようとしたのですが、平成18年度終了分が1ヶ月ずれていたのでわからなくなっていました。 修正して正しく処理したいと思います。