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在籍出向者に異なる就業規則があるとき

在籍出向者に、出向元と出向先の二つの就業規則があり、場合によっては会社に都合のいい方を選んで使われています。 そういうことは問題ないのでしょうか?むしろ、ロウなんらかの法律で従業員に有利な方を選べてもおかしくはないと思うのですがよくわかりません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.6

> 労務について出向元の方を基本とするというのは 労務、労働安全に関係する部分は出向先の規則に従い...のが原則です と書いたのですが,ちゃんと読んでいますか? 出向先で働いているのに出向先の就業規則には従わないということになると,労務管理がやりにくくなるのです。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (908/4150)
回答No.5

出向元の勤務時間が午前9時より午後6時まで。出向先が午前8時より午後5時まで。それで、私は早起きができないので、午後9時にと主張しても、認めてくれないですよね。休日や有給についても出向先の規則に。 もし、出向先が海外となると、現地法律が最優先で、出向元の日本の法律を最優先するべきもナンセンスそのものです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.4

出向とは、出向元との雇用契約をむすんだまま、出向先とも雇用契約を結び、2重に雇用されている状態になります。このとき就業規則としては、労務、労働安全に関係する部分は出向先の規則に従い、身分(退職、休職、人事異動)に関することは出向元の規則に従うのが原則です。原則とは違う取り扱いをする部分は、出向する従業員と出向元が交わす出向契約に書いておくべきことです。従業員に有利な方を選ぶとは限りません。 出向によって労働条件がわるくなる時は何らかの補填があるようにそれを出向の条件にします。従業員の個別の同意が原則ですが、そうでなくても労働者の利益に配慮しなければいけません。

johnyangel
質問者

補足

ありがとうございます。大変よくわかりました。私の求めていた回答でした。補足をお願いしたいのですが、労務について出向元の方を基本とするというのは、条文や法令な,根拠になる部分をおしえていただけると助かります。よろしくお願いします。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1204/2345)
回答No.3

 出向先の職場管理者が事情を了解した上で、出向元の条件に合わせることを許しているのなら、労働者個人と職場の間には問題はありません。  ただ、出向先プロパーの人間が、「自分たちと同様の仕事をしている人間が違う待遇である」と感じた場合、モラル的に問題があるのかも知れませんが、それは出向先の会社が考えることです。

  • ji1ij
  • ベストアンサー率26% (466/1738)
回答No.2

その人の身分に関する事は籍がある会社の規則 勤務に関する事は出向先の規則 これが普通です 労働契約は出向元と結んでおり、出向先とは結んでいません しかし、勤務時間など勤務に直結する規定は出向先に合わすのが普通です、例えば始業。終業時間が異なる時は出向先に合わせます 出向先とは労働契約を結んでいないので出向先の福利厚生の恩恵はありません、例えば子供手当てが有っても出向元に無い手当てなので受け取れません、出向先は自社の社員でないから支払う義務がない

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (2005/7698)
回答No.1

在籍出向ですから待遇面では席がある会社の規定通りだと思います。 就業規則は、どの範囲までが書いてあるかわかりませんが、開始、 終了、休み、出勤日(祝祭日)などは、出向先に合わせます。 ただし、出向先の方が年間総労働時間で多い場合には、その差額を 補償してもらうこともできるでしょう。 その方法は色々ありますが、いちいち計算するのではなく、一括で 出向手当などで相殺する考え方もあります。 何れにしましても、良く会社側と確認を取ってみて下さい。

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