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移動時間は労働時間?

カメラ撮影の仕事をしています。 本来の出勤時間より早くに撮影機材(約15kg)を持って、現場へ移動します。 公共交通機関での移動が多いです。 この移動時間は残業代として請求できますか?

みんなの回答

回答No.9

#8です 追伸、 フリーランスの場合は、1現場いくらなので残業にはなりません。

回答No.8

現場集合の場合は、集合時間が始業時間で、現場に行くまで長距離の場合は、交通費の請求だけになる。 終業時間後の移動で新たな現場で作業を行う場合は、会社の規約によりますが、移動時間も時間外労働となると思います。 会社の規約がわからないなら会社に聞いてください。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.7

質問者さんの立場によって変わるんじゃないですかね。 質問者さんがいわゆるカメラマンのアシスタントという立場で、準備のために現場に早く入って先生が来たときにはすぐに撮影開始できるようにしておかなきゃならないという立場なら、そのぶんの手当てをくださいなんていったら、勉強させてもらってる身でなにいってんだバカヤローといわれるかもしれません。 またフリーのカメラマンなら、そういうのは全部コミコミでギャラを提示するものだと思いますね。 会社(事務所)に行って機材を持って現場に向かうなら、会社に行ったときが業務開始時刻だと思います。 現場入りが12時で、9時に会社に行って機材を持って現場に入って、撮影が終わって事務所に戻って機材を片付けたときに17時だったら残業は発生しないですよね。

  • takochann2
  • ベストアンサー率36% (2420/6678)
回答No.6

スマホくらいの大きさのものを前日持ち帰ってポケットに入れて持ってゆくだけなら通勤でしょうが、15kgの機材なら常識的に考えて業務命令の運搬業務でしょう。現場に行く前にどこかで機材を受け渡されたのなら間違いなくそこからが業務です。業務であるか否かは移動手段とは関係ないです。

  • kon555
  • ベストアンサー率51% (1842/3559)
回答No.5

 社内規定ではなく法的な話をするなら、ケースバイケースになりますが、請求できる可能性は高いと思います。  というのも、出張含めて『移動時間』を『労働』とみなすか否かは明文化されていないからです。  最終的には貴方が移動時間中にも『業務』を遂行しているか、という話になります。  このため、単に交通機関を利用した移動は残業代を請求できません。 https://roudou-pro.com/columns/371/  しかし貴方の場合には『撮影機材(約15kg)を持って』ですから、機材の運搬及び管理という業務を行なっている、と考えるのが自然です。  よって請求できる可能性が高いです。  ただ、もし裁判レベルまで持っていきたいなら弁護士などに相談する必要がある話です。  どこまでの対応をとるかを含めて、十分考えて下さい。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.4

いったん事務所に来てそこから撮影機材をもって現場へ移動するのですか?そうであるなら事務所から現場までの移動時間は労働時間ですので,時間外手当が必要ですね。 それとも自宅から直接現場に行くのですか?それなら通勤と同じです。ただし事務所に通勤するのと比べて現場に行くのが極めて遠いとかの事情があるのなら,日帰り出張として日当を請求してみてください。

  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18538/30889)
回答No.3

こんにちは >カメラ撮影の仕事をしています。 どんな仕事内容か判らないですが、 移動距離、移動時間は残業代としては請求できない場合が 殆どです。 仕事内容でも、多少ばらつきがありますが そこに行かなければ仕事が出来ない、貰えない状況なので それは無理というものです。 ただ前のりで前日入る時間が決められている場合は (宿泊費と)0.5日分は出して貰えることもあります。 時給で働いているのでしょうか? その辺りは不明ですが、仕事は1日単位か1歩単位でしょうから 細かく請求すると、他の人へ仕事振ってしまわれることも 有り得なくはないです。

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3170)
回答No.2

会社の規則によって違うと思います。 一般的な話としてですが・・・これは大手だけなのかな? (でも、労働時間の一部でしょうけど) 現場への単純な移動であれば、残業代を請求できると思います。 現場へ出ることが出張扱いであれば、請求できないでしょうね。 (ただ、移動時間として累積時間で日当を出している会社が多いと思います) そこら辺は会社の管理部門に確認するべきだと思いますよ。

回答No.1

移動時間も拘束時間には違いありませんが早く現場入ることを残業と見なしてもらうのは無理がある気がします。 早めに現場入りするのが当然の業界であればなおさらです

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