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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:他店出張日の移動時間について)

他店出張日の移動時間について

このQ&Aのポイント
  • 他店出張日の移動時間は労働時間とみなされるべきか
  • 月に1回~2回程度他県への出張があり、移動時間は給料に反映されず労働も認められていない
  • 労働法の規定に基づくと、移動時間は労働時間とみなされる場合があるが、具体的な状況による

質問者が選んだベストアンサー

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  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.4

問題点は、 ・休憩時間が無い ・移動時間が勤務時間に含まれない ということだと思います。 まず、6時間超の労働で、休憩時間が無いことが問題です。 移動時間は、自由に使える時間ではないので、休憩にならないと思います。 また、会社への立ち寄りがあるのであれば、 移動時間も勤務時間に含まれます。 休憩時間と勤務場所が明記されているはずですので、 雇用契約書をもらった方が良いと思います。

その他の回答 (3)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

まず、相談者さんが「記録」をとってください。 労働賃金は「2年」以内のは請求ができます。 悪質な場合は「労働基準監督署」に相談してください。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

これは 直帰=業務終了時で、終わりです。 会社に帰る=店舗から会社までも「業務」になります。 会社によれと言うのは「業務命令」になり、就業時間にカウントされます。

popopopo1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりそういうからくりなんですね。 タイムカードは必ず直帰で、と口すっぱく言われているので、悪質だなと感じます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.1

>そして帰りのタイムカードは押させてもらえず、直帰もせず会社に戻ってきているのに、直帰と記入させられ、時間を明白にさせてもらえません。 この会社、抜けてます(?)。 直帰もせずに会社に戻していたら、移動時間云々の問題以前(以後ですかね)に、会社から帰るまでの時間が労働時間になってしまいます。タイムカードも押させず、直帰と記入するなんて明らかに違法です。実際に帰る時間を記録しておけば、それを基に賃金や割増賃金の支払いを請求することができます。

popopopo1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 そうある話ではありませんが、そんな時の帰りに事故にあったら労災は該当するのかなど不安だらけです。 今週は普段より4時間以上、移動ではなく正規の残業が続きますが、他県の他店のため、今日残業がつくか聞いてみましたが、回答は得られませんでした。 不安だらけの会社のようです。