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労働時間と残業時間の区別について
現在、金融機関の債権管理部門で仕事をしています。 AM9:00~PM18:00勤務時間です。(休憩1時間含む) PM18:00以降が残業時間になるのですが、仕事柄、お客様の自宅へ訪問することが多く、会社から現地までの移動時間や現場から現場の移動時間もこれまでは残業時間としていましたが、新しい課長から、移動時間は残業に当たらないから、残業時間より差し引くよう通達されました。確かにこれまでは現地終了時点から自宅へ直帰する場合、残業時間としてカウントしてませんでしたが、業務の為の移動時間は残業時間には当たらないのでしょうか?解りやすく教えて下さい。
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これは明確に区分け可能です。 自宅→出張→会社へ出勤→出張→会社へ戻る(業務終了) この場合、労働時間に加える必要がない時間は「自宅→出張先」だけです。会社から現地までの移動時間や現場から現場への移動時間はそれが会社の指揮命令下に入っていることから労働時間とカウントしなければなりません。 >確かにこれまでは現地終了時点から自宅へ直帰する場合、残業時間としてカウントしてませんでした これは先に書いたとおり正しい取扱です。しかし、これは現地終了時点で指揮命令から外れると解されるからです。
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- hisa34
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どうもこういう質問の際に、「新しい課長」とか「総務の人間」とか個人が出てくる。個人がこういう労働時間を仕切っている会社なんだろうか? 私は、会社に確認してみることをお勧めする。就業規則等でぜひご自分で確認して欲しい。こういう機会でないと就業規則等見ない。この際会社(人事、総務の責任者)が就業規則を見せないなどとなると会社自体に問題がある。 さて、私の見解はほぼNO3さんと同様。即ち、会社から現地までの移動時間や現場から現場の移動時間は労働時間だから、残業時間になると思います。但し、現地終了時点から自宅へ直帰する場合については、通常の通勤時間を超える場合は、超える部分は労働時間という考えもあります。 なかなかはっきりしたものがありませんが、ホームヘルパーの労働時間についての下記通達(の一部)も参考にしてみてください。 ホームヘルパーの労働時間について ホームヘルパーの労働時間には、以下の時間が含まれますので、所定労働時間を決定する際には、この点についてご留意ください。 移動時間 移動時間については、介護サービスの利用者宅間の移動を使用者が命じ、当該時間の自由利用が労働者に保障されていないと認められる場合には、労働時間に該当します。 したがって、事業所や集合場所から利用者宅への移動時間や利用者宅から次の利用者宅への移動時間であって、その時間が通常の移動に要する時間程度である場合は労働時間と考えられます(北海道労働局のホームページから)
- konagoo
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法的なことはよくわかりませんが、 まず、現地から自宅までの帰宅移動時間はやはりカウントしないと思います。現地で仕事が終わったら、仕事は終わるからです。 しかし、現地へ行くまでの時間は、カウントされないとおかしいですね。なぜならば、現地へ行かないと出張の目的が達成されないので、この移動は不可欠な要素だからです。歩いたり、運転したり、電車に乗ったりして目的地へ到達するという仕事をしているのです。移動時間が残業に当たらないならば、目的地へ向かうという指示に無理に従う必要はありません。ドコデモドアを支給しろ、という話になるように思いますが・・ あと、早朝移動や、前日移動、休日移動の考え方は会社によってまちまちだとは思います。
- hirorian
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ケースバイケースなところですよね。 通常だと勤務時間だろ!てなるのですが、そもしも私が知ってる限り金融業の方は残業は付かないものになってます。お金がデータとモノが合わなくてカウントしなおして遅くなる・・・残業にならないのよ~とぼやいてましっけ、皆さん。 定常作業以外が発生したときのみ残業としてカウントしてよろしい、と。同じ勤務先でも昔からのしきたりなどが厳しい店舗もあったりするみたいですし。 他の同僚の方と相談するなり、庶務に一度相談するなりして確認とってみてはいかがでしょうか?
お礼
大変解りやすくありがとうございました。